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更新日:2015年4月1日

ページID:71834

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指定調査機関の指定(更新)

整理番号

事指-法申-7

設定日

2015年04月01日

最新改正日

2022年04月27日

法令名

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

根拠条項

第29条、第32条

許認可等の名称

指定調査機関の指定(更新)

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

○土壌汚染対策法
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第31条 環境大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

○土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)第2条 別紙のとおり

○(参考) 土壌汚染対策法第3条第1項 別紙のとおり

審査基準

土壌汚染対策法第30条、第31条及び土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条に定めるもののほか、指定調査機関に関するガイドライン(環境省水・大気環境局 土壌環境課)2.1指定調査機関の指定及び指定の更新の手続 による。

添付ファイル1

法令の定め(別紙)(ワード:38KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

2か月

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

環保-法申-C9

申請先

環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ

問い合わせ先

環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9579

備考

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