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指定調査機関の指定(更新)
整理番号 |
事指-法申-7 |
---|---|
設定日 |
2015年04月01日 |
最新改正日 |
2022年04月27日 |
法令名 |
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) |
根拠条項 |
第29条、第32条 |
許認可等の名称 |
指定調査機関の指定(更新) |
許認可等の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
○土壌汚染対策法 |
審査基準 |
土壌汚染対策法第30条、第31条及び土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条に定めるもののほか、指定調査機関に関するガイドライン(環境省水・大気環境局 土壌環境課)2.1指定調査機関の指定及び指定の更新の手続 による。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
2か月 |
経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
環保-法申-C9 |
申請先 |
環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ |
問い合わせ先 |
環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9579 |
備考 |