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更新日:2025年3月4日

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特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業(廃PCB等に係るものを除く。)の変更許可

整理番号

産指-法申-処7

設定日

1995年09月29日

最新改正日

2010年11月01日

法令名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137号)

根拠条項

第14条の5第1項(法第14条の4第1項及び第6項による許可の事業の範囲を変更するものであって、法施行令第2条の4第5号に規定する特別管理産業廃棄物に係るものを除く。)

許認可等の名称

特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物に係るものを除く。)の変更許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

審査基準

法令の規定に判断基準が言い尽くされている。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

産指-指-7

申請先

産業廃棄物指導課処理業指導グループ・処分業指導グループ

問い合わせ先

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9564(処理G),06-6210-9571(処分G)

備考

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