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更新日:2002年4月1日

ページID:72885

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ふぐ処理登録者の登録

整理番号

食-条申-5

設定日

1995年09月27日

最新改正日

2022年04月01日

法令名

大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)

根拠条項

第3条第1項

許認可等の名称

ふぐ処理登録者の登録

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例
(ふぐ処理登録者の登録)
第3条 業としてふぐ処理に従事しようとする者は、知事の登録を受けなければならない。ただし、ふぐ処理登録者の立会いの下にその指示を受けてこれに従事するときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができる。ただし、第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者については、この限りでない。
一 ふぐ処理試験に合格した者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認めた者であって、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したもの
3・4 (略)

審査基準

条例第3条第2項に適合すること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

1日間

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

食の安全推進課

問い合わせ先

食の安全推進課食品安全グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6705

備考

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