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更新日:2025年4月25日

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堺第7-3区

重要なおしらせ

 堺第7-3区は、護岸を含めて関係者以外の立入は禁止です。
 
一部のエリアを除き、一般の方が立ち入ることを想定した管理はなされておらず、また大型車両の通行も多いため大変危険です。

 特に護岸は転落のおそれがあります。絶対に立ち入らないでください。
 転落した場合、自力で這い上がることや第三者による発見・救出は困難です。
 天候の急変や災害発生時の安全確保ができない可能性もあります。

 奥の二次処分地は産業廃棄物の最終処分地であり、一般の方は立ち入ることができません。
 土地の起伏のほか水路や池があるなど大変危険です。
 広大な敷地のため事故や災害発生時に外部と連絡ができない、避難場所がない、場所が特定できない、などのおそれがあります。

 みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

堺第7-3区の概要

堺第7-3区ってどんなところ?

堺第7-3区全景写真大阪府では、全国に先駆けて公共関与の産業廃棄物最終処分場を堺第7-3区に整備し、昭和49年2月から産業廃棄物(土砂ガレキ等)の受け入れを行ってきました。平成16年3月に全ての埋立が終了し、平成18年2月に廃棄物処理法で義務付けられている覆土も完了しました。

この間、約5000万トンの産業廃棄物等を受け入れ、大阪経済の発展を支えるとともに、280haの土地を造成しました。この土地は、地下に廃棄物が埋設されているため掘削や杭打等が自由にできないほか、道路・上下水道・電気といった基盤インフラも未整備であるなど制限があります。

また、護岸や排水処理施設などの適切な維持管理が求められており、専門的な監視・保守が必要不可欠です。これら施設を安定的に維持することは、周辺環境の保全や安全確保の観点から重要であり、慎重な判断の下に堺第7-3区土地利用基本構想に基づく土地の利活用を行っています。

一次処分地(約80ヘクタール)は、平成16年3月末に処分場を廃止しており、その跡地は「みなと堺グリーンひろば」として一般開放している他、「サーキュラーフィールドOSAKAビジョン((旧)大阪府エコタウンプラン)」の一環として民間リサイクル施設が立地しています。また、二次処分地(約200ヘクタール)は、今も廃棄物の最終処分場ですが、「共生の森」づくりなど暫定的な土地利用を行っています。

堺第7-3区の概要(PDF:1,235KB)

排水処理について

堺第7-3区では、平成6年に海面埋立から陸上埋立に移行し、これに伴い、環境への影響を未然に防止する観点から、管理型廃棄物区域からの浸出水を処理するための排水処理施設を設置しました。二次処分地においては、浸出水が排水基準を一部達成していないため排水処理を行っています。浸出水は今後も発生し続けるため、長期的なかつ計画的な維持管理が求められます。

排水処理の全体図

排水処理全体図

排水処理施設の概要

排水処理の流れ
  • 浸出水⇒貯留槽⇒調整池(自然浄化)⇒排水処理施設⇒海域放流
  • 処理能力:1,000立法メートル/日

排水処理効率化検討委員会報告書(PDF:518KB)

護岸の維持補修について

堺第7-3区の護岸は廃棄物が海域中に流出しないためのものですが、建設から50年以上が経過していることから継続的な維持補修が必要です。このため、長期的な維持管理計画に基づく点検診断や補修を行っています。また、災害などにより応急的な補修を行うこともあります。

産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する公表

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項に基づき、産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報を公表しています。

跡地利用

跡地利用全体写真

一次処分地

二次処分地

埋立処分の歴史

  • 昭和46年2月 (財)大阪産業廃棄物処理公社の設立(出資団体:大阪府、大阪市)
  • 昭和49年2月 埋立処分事業の開始
  • 昭和56年5月 中間処理センター事業(廃油、油泥、有害汚泥等の無害化・安定化処理)の開始
  • 昭和56年6月 一次処分地竣功
  • 平成6年3月 二次処分地竣功、海面埋立から陸上埋立へ移行
  • 平成14年3月 中間処理業廃止
  • 平成16年3月 一次処分地 処分場廃止、廃棄物受け入れ終了
  • 平成18年2月 覆土完了
  • 平成18年3月 (財)大阪産業廃棄物処理公社解散

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