宗教法人とは、現に活動する宗教団体が財産の所有・維持運用等を目的として、宗教法人法にもとづき法人格を取得したものです。宗教法人の運営は、宗教法人法及び所轄庁により認証を受けた「規則」(株式会社等の定款に類するもの)等にもとづき行われます。
※所轄庁とは、宗教法人法第5条にもとづく事務所の所在地を管轄する都道府県知事または文部科学大臣です。
文化庁の「宗教法人と宗務行政」のページを参照してください。
総務省法令データ提供システム(外部サイト)等を利用し、検索・参照してください。
大阪府知事が所轄している宗教法人名簿 [PDFファイル/906KB]
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このページの作成所属
府民文化部 府民文化総務課 総務グループ
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