私たちは、誰でもその人生において、病気、けが、障がい、離婚、失業、高(加)齢など様々な事情により収入や貯蓄がなくなり、生活に困ることがあります。生活保護制度はそのような時に、国民の権利として認められている、日本国憲法第25条の『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するものです。また、再び自分たちの力で生活していくことができるように、『自立を助長(支援)すること』をその目的にしています。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
本人、同居の親族、扶養義務者であれば、必要な書類が揃っていなくても相談、申請することができます。
町村(島本町を除く)にお住まいの方は、大阪府の子ども家庭センター(池田、富田林、岸和田)にご相談ください。
市区町にお住まいの方は、各市区町の福祉事務所へご相談下さい。
各市区町の福祉事務所及び子ども家庭センターへの連絡先はこちら⇒府内福祉事務所一覧
生活保護を受けるには申請が必要です。
申請は、お住まいの市区町村を所管する福祉事務所及び子ども家庭センターで行ってください。
申請に必要な書類は、福祉事務所及び子ども家庭センターにあります。
申請できる方は、本人、扶養義務者、同居している親族のいずれかです。
申請に関する詳しい内容についてはこちら⇒生活保護の申請手続き [Wordファイル/77KB]
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。また、扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先されます。以下のような状態の方が、最低生活が維持できない場合に保護を受給することができます。
生活保護の要件にあてはまらないが、生活にお悩みの方の相談窓口として生活困窮者自立支援相談支援機関が各市町にあります。経済的な問題や就労などの相談をお受けしています。
活用できる資産は売却・解約等により活用し、生活費に充ててください。
働くことができる人は、その能力に応じて働いて収入を得てください。
年金や手当、保険など、他の制度が活用できる場合は、そちらをまず利用してください。
親族等から援助を受けることができる場合は、親族等からの援助が生活保護に優先されます。
厚生労働大臣の定める基準(最低生活費)によって計算された、世帯の最低生活費とあなたの世帯の収入とをくらべて、収入の方が少ないとき、その足りない分が保護費として支給されます。
収入が最低生活費を下回る場合、その不足分のみ保護が受けられます。
最低生活費(最低生活保障水準) | |
収入(就労、年金等) | 保護費 |
収入が最低生活費を上回る場合、保護は受けられません。
最低生活費(最低生活保障水準) |
収入(就労、年金等) |
国(厚生労働省)が定めた基準に基づいて計算された、あなたの世帯の最低生活の維持に必要な費用のことです。生活費、住宅費、教育費等現金で支給される費用だけでなく、医療や介護など、福祉事務所又は子ども家庭センターから直接医療機関などに支払われる費用(サービス支給)も含みます。
働いて得た収入、受給している年金や手当、保険の給付金、仕送りなど、あなたの世帯に入るすべての収入の合計のことです。借入金も収入とみなします。なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料等の実費控除の他、収入に応じて一定の控除がなされます。
生活保護は次の種類の扶助から構成されます。
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費等、日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費、給食費等 |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅補修費等に必要な費用 |
医療扶助 | 病気の治療等で医療機関にかかるための費用、薬代等 |
介護扶助 | 介護サービスを利用するために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 就職に必要な技能を身につけるために必要な費用、高等学校に就学するために必要な費用等 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用(被保護者が喪主の場合に支給されます。) |
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ
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