1 選挙制度の五原則
2 公職(選挙)の種類
3 選挙権と被選挙権
4 選挙人名簿
私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加し、意思を反映させることになっています。「代表」は、私たちに代わって私たちのために政治を行うのです。つまり、政治の主役は、私たちなのです。
立派な「代表」を選び出すために、次の五つの原則があります。
公職(選挙)の種類 | 任期 | 定数 | |
国 | 衆議院議員 | 4年 | 比例代表 176人 (近畿選挙区 28人) |
小選挙区 289人 (大阪府内 19人) | |||
参議院議員 | 6年 (3年ごとに半数改選) | 比例代表 100人 | |
選挙区 148人 (大阪府選挙区 8人) | |||
都道府県 | 知事 | 4年 | 1人 |
議会議員 | 4年 | 各都道府県において条例で定める | |
市町村 | 市町村長 | 4年 | 1人 |
議会議員 | 4年 | 各市町村において条例で定める |
上記のほかに、新たに市町村の設置があったときに行われる設置選挙や当選人が得られない場合等に改めて行う再選挙、市町村議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う増員選挙などがあります。
種類 | 要件 |
衆議院議員 | 日本国民で満18歳以上であること |
参議院議員 | |
都道府県知事 | |
日本国民で満18歳以上であり引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者 | |
都道府県議会議員 | *引き続き3か月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
市町村長 |
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市町村議会議員 | 日本国民で満18歳以上であり引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者
|
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
種類 | 要件 |
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
市町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
市町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること 日本国民で、その市町村議会議員の選挙権を持っていること |
*ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は原則として投票できません。
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
※上記要件を満たす者の他、当該市町村の区域から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村(旧住所地の市町村)の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過しない者についても登録されます。
選挙人名簿の正確性を確保するため、以下の活動に必要な限度で、その抄本を閲覧できるよう定められています。
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
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選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
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