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選挙制度の基本
目次
1 選挙制度の五原則
私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加し、意思を反映させることになっています。「代表」は、私たちに代わって私たちのために政治を行うのです。つまり、政治の主役は、私たちなのです。
立派な「代表」を選び出すために、次の五つの原則があります。
- 普通選挙の原則
納税額や性別などにより差別を設けることなく、すべての18歳以上の日本国民に選挙権があります。 - 平等選挙の原則
性別や社会的身分などで差別されることなく、平等に一人一票の選挙権があります。 - 直接選挙の原則
有権者が直接代表者を選ぶことができます。 - 自由選挙の原則
誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することができます。 - 秘密投票の原則
誰がどの候補者・政党等に投票したかわからないように、投票の秘密が守られています。
2 公職(選挙)の種類
公職(選挙)の種類 |
任期 |
定数 |
|
---|---|---|---|
国 |
衆議院議員 |
4年 | 比例代表 176人 (近畿選挙区 28人) |
小選挙区 289人 (大阪府内 19人) |
|||
参議院議員 |
6年 (3年ごとに半数改選) |
比例代表 100人 | |
選挙区 148人 (大阪府選挙区 8人) |
|||
都道府県 |
知事 |
4年 | 1人 |
議会議員 |
4年 |
各都道府県において条例で定める |
|
市町村 |
市町村長 |
4年 | 1人 |
議会議員 |
4年 | 各市町村において条例で定める |
- 衆議院議員の総選挙
任期満了に伴う総選挙と解散による総選挙があります。
衆議院議員の総選挙が行われる時には最高裁判所裁判官の国民審査が、あわせて行われます。 - 参議院議員の通常選挙
任期満了に伴う選挙のことをいいます。 - 一般選挙
任期満了や解散など地方公共団体の議会議員の定数全員について行われる選挙のことをいいます。 - 補欠選挙
衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員が死亡・退職等によって欠けた場合で、繰上補充をしてもなお一定の欠員がある場合に行われる選挙のことをいいます。補欠選挙の場合は、前任者の残任期間しか在任できません。
上記のほかに、新たに市町村の設置があったときに行われる設置選挙や当選人が得られない場合等に改めて行う再選挙、市町村議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う増員選挙などがあります。
3 選挙権と被選挙権
(1)選挙権
種類 |
要件 |
---|---|
衆議院議員 |
日本国民で満18歳以上であること |
参議院議員 |
|
都道府県知事 |
|
日本国民で満18歳以上であり引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者 |
|
都道府県議会議員 |
*引き続き3か月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
市町村長 |
|
市町村議会議員 |
日本国民で満18歳以上であり引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者
|
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
(2)被選挙権
種類 |
要件 |
---|---|
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
市町村長 |
日本国民で満25歳以上であること |
市町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること 日本国民で、その市町村議会議員の選挙権を持っていること |
*ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。
4 選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は原則として投票できません。
(1)登録の資格
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民であること。
- その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、登録市町村の住民基本台帳に記録されていること。
- 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。
※上記要件を満たす者の他、当該市町村の区域から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村(旧住所地の市町村)の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過しない者についても登録されます。
(2)登録
- 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、原則として同日に登録します。
- 選挙時登録…選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
- 補正登録…資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
(3)閲覧
選挙人名簿の正確性を確保するため、以下の活動に必要な限度で、その抄本を閲覧できるよう定められています。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
- 政治活動(選挙運動を含む。)
- 調査研究で公益性が高いものと認められるもののうち政治・選挙に関するもの
(4)登録の抹消
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本の国籍を失ったとき。
- その市町村から転出して、4か月を経過したとき。
- 誤って登録されているとき。