有害使用済機器の届出・規制について

更新日:2021年4月21日

重要なお知らせ

有害使用済機器届出に関する手続きでご来庁の方へ

 

〇産業廃棄物指導課では、新型コロナウイルス感染防止を図りながら窓口での受付業務を行っています。

  ・ 届出に関する手続きは予約制です。

  詳しくは、問い合わせ先(Tel:06-6210-9571)まで、お問い合わせください。


 〇あわせて、届出等にあたりましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。

  ・ 変更届については、郵送を原則としてください。


〇あわせて、窓口対応につきましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。

  ・ 窓口が混み合う場合は、席の間隔をあけてお待ちください。

  ・ できるだけ短時間で受付事務が進むよう、スムーズな届出にご協力ください。

  ・ 担当職員は「マスク着用」「卓上の消毒」を励行しています。(ご来庁者におかれましても、マスクをお持ちの場合、着用にご協力ください。) 


 

平成30年4月1日から、

使用済の電気電子機器の保管・処分には届出が必要になりました。

 使用済の電気電子機器が、環境対策が行われないまま破砕などされ、有害物質の飛散・流出や火災の発生等により生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

 しかしこれらの機器が雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)の有価物として扱われることで、廃棄物の規制が困難な場合もありました。

 そのため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が以下のように改正されました。

1 「有害使用済機器」※の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事等への届出を義務付け
 ※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)が該当

2 保管・処分に関する基準の遵守を義務付け

3 都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)

1 「有害使用済機器」の対象機器 

○家電リサイクル法対象4品目
 (1 エアコン、2 冷蔵庫・冷凍庫、3 洗濯機・衣類乾燥機、4 テレビ)

○小型家電リサイクル法対象28品目 
 (携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなど)

 有害使用済機器の該当品目 [Wordファイル/98KB] 有害使用済機器の該当品目 [PDFファイル/75KB] 

○リユース品は届出対象外です。

○家庭用機器に加え同様の構造を持つ業務用機器も対象です。

○価値を有さず「廃棄物」に該当する場合は対象外です。
 ・他者の廃棄物を取扱う場合は廃棄物の許可等が必要になります。

○以下の方々は届出除外対象者です。
 ・廃棄物の許可業者等(当該許可等に係る事業場で保管等を行う場合)
 ・事業場の敷地面積が100m2以下の方
 ・製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一次保管する場合)

※詳細な内容は「4 届出のしおり」をご覧ください。

2 保管・処分の基準

○主な保管の基準
 ・囲い、掲示板の設置
 ・保管高さの制限、有害使用済機器を他のものと区別して保管 等

○主な処分の基準 
 ・周辺の生活環境に支障が生じないような措置
 ・油、電池・バッテリー、ガスボンベ等を回収し適切に処理 等

3 届出事項・書類等

○届出事項
 ・事業場の所在地、面積、付近見取り図、事業場の配置図 等

○届出時期
 ・新規は事業開始前10日前までに届出
 ・制度開始時の既存業者は、平成30年4月1日から6ヶ月以内に届出

○有害使用済機器の帳簿
 ・品目、引取先、引取量、取扱い方法、引渡先、引渡量等の帳簿を作成し、保管

4 届出のしおり

届出のしおり(全体) [Wordファイル/4.92MB]

届出のしおり(全体) [PDFファイル/2.66MB]    

届出のしおり(チェックリスト、様式 抜粋) [Wordファイル/189KB]

5 問合せ先

大阪府       産業廃棄物指導課                    06-6210-9571

(以下の市内は各市が、それ以外は大阪府が担当になります。)

大阪市       環境管理課(産業廃棄物規制)  06-6630-3284

堺市          環境対策課                      072-228-7476

東大阪市    産業廃棄物対策課             06-4309-3207

高槻市       資源循環推進課                 072-669-1886

豊中市       事業ごみ指導課           06-6858-2278

枚方市       環境指導課                       050-7102-6014

八尾市       循環型社会推進課            072-924-3772

寝屋川市    環境保全課                             072-824-1021

吹田市   環境保全指導課          06-6384-1799

6 制度のパンフレット

パンフレット [Wordファイル/369KB]パンフレット [PDFファイル/594KB]    

7 関連ホームページ

環境省ホームページ(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトを別ウインドウで開きます) 

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

ここまで本文です。