産業廃棄物の不適正処理に関する情報とその通報について

更新日:2024年3月19日

しない!させない!許さない!産業廃棄物の不法投棄・野焼き・野積み

 産業廃棄物の不法投棄、野焼き、野積みは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

土地所有者・管理者のみなさまへ

 廃棄物処理法や大阪府循環型社会形成推進条例は、都道府県や事業者の役割・責務だけでなく、個人に対してもいろいろな責任を規定し、罰則を設けています。
 土地を他人に貸す場合は、賃貸契約書に使用目的なども明記し、もし、野焼きや野積みなどが行われたときは、すぐに契約の解除の手続きをしてください。そのまま放っておくと土地所有者が産業廃棄物の撤去をしなければならないことがあります。

産業廃棄物の不適正処理に関する通報、お問い合わせ先

  • 地元市町村
  • 大阪府不適正処理情報ファックス(24時間受付)  Fax 06-6210-9569
  • 大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課(泉州地域を除く) Tel 06-6941-0351(内線3827)
  • 大阪府環境農林水産部泉州農と緑の総合事務所環境指導課(泉州地域に限る) Tel 072-439-3601(内線228)

  海上での緊急時(不法投棄など)には、局番なしの電話番号「118」で海上保安庁に通報してください。
  緊急時を除く事案については、下記の所に連絡してください。

大阪府産業廃棄物不適正処理防止推進強化月間について

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 監視指導グループ

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