【建設業者】産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する報告書の提出

更新日:2023年5月25日

廃棄物処理法第12条第9項及び第12条の2第10項の規定に基づき、廃棄物処理法の所管行政庁(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の各所管区域内の作業所(現場)からの産業廃棄物の前年度合計発生量が1,000トン以上、又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置するものは多量排出事業者として、処理計画を作成して該当行政庁に提出し、翌年度、実施状況報告書を提出する必要があります。

■ 手引き・様式・記載例

産業廃棄物の多量排出事業者制度の手引き(建設業者向け)(令和 5年4月): [Wordファイル/864KB]   [PDFファイル/1.12MB] HPで見る。

区 分

様 式

記載例

産業廃棄物処理計画書

[Excelファイル/204KB]
[PDFファイル/247KB]

[Wordファイル/170KB]
[PDFファイル/442KB]

特別管理産業廃棄物処理計画書

[Excelファイル/212KB]
[PDFファイル/262KB]

上記に準じる

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

[Excelファイル/255KB]
[PDFファイル/307KB]

[Excelファイル/116KB]
[PDFファイル/233KB]

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

[Excelファイル/258KB]
[PDFファイル/318KB]

上記に準じる

■提出方法

<注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。     
      大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市  
      ⇒各市役所のホームページ一覧                              


以下の3つの方法があります。

・電子申請(電子申請はこちら
 
※令和4年4月1日より「大阪府行政オンラインシステム」で運用しています。
   従前
のシステムでの申請はできませんので、
大阪府行政オンラインシステムの新規登録(外部サイト)」で新しいIDを取得してから申請を行ってください。


・郵送(提出部数:1部)

・窓口持参(提出部数:1部)

※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりませんまた、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
 提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。  

 

■ この制度に関する問合せ先

   大阪府環境農林水産部
    循環型社会推進室産業廃棄物指導課
     排出者指導グループ

     〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階
     電話 06-6210-9570(直通)   FAX 06-6210-9561    


※御提出いただいた多量排出事業者に係る処理計画書及び報告書は、下記ページにて公表いたします。
  多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物の処理計画及び実施状況の公表

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

ここまで本文です。