労働者協同組合法

更新日:2024年3月29日

労働者協同組合法とは

  労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。令和4年10月1日に施行されました。
 この法律では、労働者協同組合は、以下(1)から(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合法について(概要1枚紙) [PDFファイル/195KB]

労働者協同組合の主な特色

 労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。
   介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)設立には3人以上の発起人が必要です。
  
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
(5)都道府県知事による監督を受けます。

・労働者協同組合法の詳細等については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
 厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」((外部サイト)
 厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部サイト)

・労働契約に関する情報については、以下のホームページをご参考ください。
 大阪府労働相談センター「労働相談ポイント解説」
 大阪府労働相談センター「お役立ち情報のご案内(冊子・解説データ)」

設立について

1.労働者協同組合法に係る手引き

 ・労働者協同組合法に係る手引き [PDFファイル/8.65MB](外部サイト)
 ・登記申請先は、大阪法務局(外部サイト)のホームページをご確認ください。
 ・NPO法人から労働者協同組合への組織変更についてはこちらも併せてご参照ください。
   「組織変更の届出」の様式例が掲載されています。

2.法人設立のための設立支援(個別相談) ※令和5年度は終了しました。

  アドバイザーによる労働者協同組合設立のための設立支援(個別相談)を行います。
 労働者協同組合 設立支援チラシ [PDFファイル/1.15MB]

 <支援内容>労働者協同組合の設立に関するアドバイス(届出書類の手続き代行等の業務は対象外です)
          (例)事業内容の検討、事業計画書・定款の作成に関するアドバイス、類似事例紹介
            ※事前に職員が相談内容をお伺いします
 <支援対象>労働者協同組合の設立または他法人からの移行を検討している府内の団体等
 
<支援回数>原則1団体あたり、最大5回まで ※費用は無料です
 
<申込方法>(1)か(2)のどちらかで事前にお申込みください。
          (1)
行政オンラインシステム(外部サイト) よりお申込みください。 ※申込みには利用者登録が必要です
            
(2)設立支援申込書 [Wordファイル/22KB] にご入力いただき、電子メールに添付の上送信してください。
                               送信先Email:rodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
  <受付期間>令和5年9月11日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(先着順)

大阪府への届出・報告など

1.提出方法

(1)電子メール

 <送信先>
 Email: rodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
 
 <注意事項>
 ・提出書類は、PDF又はワード形式にしてメールに添付の上、送信してください。
 ・メールの件名は、提出案件が分かるように記載してください(例:「労働者協同組合の成立の届出」)。
 ・メールは、案件ごとに分けて送信してください。
  例えば、「役員の変更の届出」と「定款の変更の届出」を提出する場合は、それぞれ別のメールで送信してください。
 ・「登記事業証明書」は、データによる添付のほかに原本を下記郵送先に記載の担当部署まで郵送してください。
  なお、原本による提出に代えて、登記情報提供サービスの「照会番号」及び「発行年月日」を任意様式に記載し提出することもできます。
  この場合は、郵送による提出は不要です。
 ・メール受信後に返信メール等は送付していません。メールの受信を確認されたい場合は、お電話でご確認をお願いいたします。

(2)郵送

 <郵送先・担当部署>
 〒540-0033
  大阪府大阪市中央区石町2丁目5−3
  労働センター(エル・おおさか)南館3階
  大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課 労働環境推進グループ 

 <注意事項>
 ・簡易書留やレターパック等の追跡確認ができる方法で発送してください。
 ・各提出期限内に到着するよう、余裕をもって発送してください。

(3)来庁
 <受付場所>
  大阪府大阪市中央区石町2丁目5−3
  労働センター(エル・おおさか)南館3階
  大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課 労働環境推進グループ

 <受付時間>
 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前9時から午後0時15分まで・午後1時から午後6時まで

 <注意事項>
 ・ご来庁の際は、事前にご連絡をお願いいたします。
  (電話番号 06−6946−2605)

2.提出書類

各種提出書類の様式・提出期限・注意事項等につきましては、こちらをご確認ください。

よくあるご質問

よくあるご質問はこちらをご確認ください。

相談窓口

設立の届出等(大阪府)

大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課 労働環境推進グループ

・電話番号 06−6946−2605
 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前9時から午後0時15分まで・午後1時から午後6時まで

・住所
 〒540-0033
  大阪府大阪市中央区石町2丁目5−3
  労働センター(エル・おおさか)南館3階

労働契約に関するご相談(労働相談)について

大阪府労働相談センター

・電話番号 06−6946ー2600
 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前9時から午後0時15分まで・午後1時から午後6時まで
 ※毎週木曜日(祝日の場合は翌金曜日)は午後8時まで

詳細は大阪府労働相談センターホームページをご覧ください。

 セミナーの開催について

「労働者協同組合法」について学ぶセミナーを開催しています。詳細はこちらをご覧ください。

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労働環境推進グループ

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