不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(尋問事項書)

更新日:2020年12月25日


                                                                               (別紙)

尋問事項書(※1)

証明すべき事実(※2)

尋問事項(※3)

会社による組合員への不利益取り扱い本件申立てに至るまでの経緯について
組合員への自宅待機命令について
組合員への解雇通告について
上記取扱いが組合員であるために行われたこと組合の組合活動の内容と開始時期について
組合員への面談の実施について
業務指示と称する職場でのいじめの状況について
会社による組合活動への支配介入乙田社長の組合嫌悪発言について
会社が正当な理由なく団体交渉を拒否していること令和2年10月9日の団体交渉申入れ状況について
上記申入れに対する会社からの回答について

※1 「証明すべき事実」と「尋問事項」は区分して記入してください。
   この記入例では、「会社による組合員への不利益取扱い」という不当労働行為に該当する事実を立証するために必要な、「本件申立てに至るまでの経緯について」、「組合員への自宅待機命令について」、「組合員への解雇通告について」という個別的かつ具体的な事項を証人(当事者)に尋問する内容となっています。
※2 不当労働行為(労組法第7条各号)に該当することを証明しようとする事実を記入してください。
※3 左の「証明すべき事実」を立証するために必要な個別的かつ具体的な事項で、実際に証人(当事者)に尋問することを記入してください。 

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

ここまで本文です。


ホーム > 案内パンフレット > 不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(尋問事項書)