企業立地促進補助金(府内投資促進補助金) の概要

更新日:2024年4月5日

◇概要

既存工場集積地の維持・発展に向け、市町村の産業振興やまちづくり施策と連携し、ものづくり中小企業の投資や新規立地の促進を図るため、工場又は研究開発施設の新築や増改築を行う企業に対し補助を行います。
補助の対象となる施設は、(1)「産業集積促進地域における工場又は研究開発施設」と、(2)「研究開発施設の投資促進を奨励する市町村における先端産業の研究開発施設」であり、立地(投資)に必要な経費の一部を補助します。

対象施設

  1. 産業集積促進地域における工場又は研究開発施設
  2. 研究開発施設の投資促進を奨励する市町村における先端産業の研究開発施設

  ※対象の地域は企業立地の優遇制度のご案内(概要版)[PDFファイル/1.16MB]をご確認ください。
    1.の「産業集積促進地域」の詳細については、こちら [PDFファイル/249KB]も併せてご確認ください。
  ※工       場:日本標準産業分類に定める製造業に属する製造の用に供する事業所
  ※研究開発施設:日本標準産業分類に定める製造業に属する研究開発の用に供する事業所

補助上限額

  3千万円

補助率

  5%(大阪府内に本店・工場・研究開発施設を持つ企業は10%)

補助要件

  • 中小企業(中小企業信用保険法)であること
  • 対象地域に立地すること
  • 建築基準法上の建築、大規模の修繕又は模様替を行い、検査済証の交付を受けること
  • 補助対象経費の総額が1億円以上(税抜)であること
  • 操業開始日における大阪府内の全事業所の府内常用雇用者の数が、交付申請日における府内常用雇用者の数を下回らないこと
  • 立地する地元市町村の優遇措置を受けること(1.産業集積促進地域における工場又は研究開発施設の場合のみ)

  ※上記の要件を満たしたうえで、「大阪府企業立地促進補助金審査会」において、認定される必要があります。

操業期限、義務

  • 申請日の翌日から3年以内に操業開始すること
  • 操業開始後7年以上操業を継続すること

申請期限

  補助事業の契約日又は発注日のうち最も早い日の前日まで

※府内常用雇用者とは、期間を定めずに3ヶ月以上雇用されており、雇用保険に加入している者のうち、
  大阪府内の事業所を主たる勤務地とし、3ヶ月以上大阪府内に居住している者です。

※大阪府企業立地促進補助金審査会における審査基準等は、下記の「大阪府企業立地促進補助金(府内投資促進補助金)審査会手続き案内」をご確認ください。

※制度の詳細については、下記の「手続案内」および「交付要綱」をご確認ください。


申請期限は、補助事業の契約日又は発注日のうち最も早い日の前日までです。

申請書および必要資料が整っていない場合は申請を受け付けられませんので、申請書の作成方法等について、必ず事前に余裕をもってご相談ください。


◇手続案内 (令和6年度)

◇交付要綱 (令和6年度)

◇申請書  (令和6年度)

◇市町村作成様式

  ※ この様式は市町村用のため、申請事業者の方は提出不要です。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課 ものづくり振興グループ

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