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決算審査/健全化判断比率等審査/内部統制評価報告書審査など
1 決算審査(一般会計、特別会計及び公営企業会計)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度、決算が調製されたときは、これを監査委員の審査に付す必要があります。大阪府では、監査委員が、一般会計及び特別会計、公営企業会計の前年度決算について、提出された決算書その他の関係諸表に基づき、計算を確認するとともに、定期監査等の結果も参考にして、予算が適正に執行されているかの審査を行い、知事へ意見書を提出しています。
なお、知事は、この意見書を付して決算を府議会に提出し、その認定を受けることになります。
2 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するため設置された基金の運用状況書類を作成したときは、これを監査委員の審査に付す必要があります。
大阪府では、監査委員が、基金運用状況について審査を行い、知事へ意見書を提出しています。
なお、知事は、この意見書を付けて基金の運用状況書類を府議会に提出することになります。
3 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付す必要があります。大阪府では、監査委員が、その審査を行い、知事へ意見書を提出しています。知事はその意見を付けて、当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表することになります。
同様に、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付す必要があります。
手続に関しては健全化判断比率の場合と同様です。
4 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)
地方自治法では、都道府県知事等に対し、財務に関する事務等の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備すること、いわゆる「内部統制体制の整備」を義務付けています。
また、都道府県知事等は、毎会計年度少なくとも一回以上、上記の方針及び体制について評価した報告書、いわゆる「内部統制評価報告書」を作成し、監査委員の審査に付す必要があります。
大阪府では、監査委員が、内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施されているかについて審査を行い、知事へ意見書を提出しています。
なお、知事は、この意見書を付して内部統制評価報告書を府議会に提出し、かつ公表することになります。