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更新日:2026年4月14日

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大阪府立学校納付金の納付に係る収納代行業務の条件付一般競争入札参加に係る指定公金事務取扱者等の指定要件の確認手続きについて

令和6年4月1日より、大阪府の委託を受けて、公金の徴収・収納や支出の事務を行うためには、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき指定公金事務取扱者の指定を受ける必要があります。
また、スマートフォンアプリ等を利用した決済方法を活用する場合には、同法に基づき指定納付受託者の指定を受ける必要があります。

このページでは、令和8年4月14日付けで公告した「大阪府立学校納付金の納付に係る収納代行業務」の入札参加にあたり必要な手続きについてご案内します。

<指定公金事務取扱者とは>
地方自治法第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出の事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。
<指定納付受託者とは>
地方自治法第231条の2の3の規定により、納付者からの委託を受けて、地方公共団体に税金や料金などの歳入を納付する者をいい、地方公共団体の長が指定するものです。

指定公金事務取扱者の指定要件確認依頼書及び
指定納付受託者の指定申出書の提出について

提出書類

提出方法

郵送(簡易書留)又は電子メール
(電子メールの場合は、下記連絡先へ電話により到達確認を行ってください。)

提出先・連絡先

  1. 提出先
    大阪府教育庁施設財務課歳入グループ
    (郵送の場合)〒540-8571大阪市中央区大手前3丁目2番12号大阪府庁別館3階
    (電子メールの場合)shisetsuzaimu-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
  2. 連絡先
    電話 06-6944-6913(ダイヤルイン)

提出期限

令和8年4月28日(火曜日)(必着)

確認内容

地方自治法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者の要件に照らして、次の内容を確認します。
併せて、指定納付受託者の指定要件についても同内容により確認します。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1号に規定する要件
    ア資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
    イ累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
  2. 地方自治法施行令第173条第2号に規定する要件
    ア経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
    イコンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

留意事項

入札の結果、落札者となった場合には、指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定を受けるため、別途、関係書類の提出が必要となります。提出書類については、落札者に対し個別にお知らせします。

 

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