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児童手当
府費負担教職員の児童手当の受給先について(必ずご確認ください)
府費負担教職員が公立学校共済組合の年金加入者である場合、児童手当は大阪府から受給することになります。
公立学校共済組合の年金加入者以外の府費負担教職員は、お住いの市町村から受給することになり、認定請求先が異なります。
まず、ご自分の採用・任用形態を確認してください。
大阪府で支給(公立学校共済組合の年金に加入) | 市町村で支給(公立学校共済組合の年金に加入していない) |
正規職員 |
臨時的任用職員 ・講師・養護助教諭 ・臨時講師(養護助教諭・主事・技師) ・産休臨時講師(養護助教諭・主事・技師) 非常勤職員 ・非常勤講師等 再任用短時間勤務職員 |
任用替えによる手続きについては、学校事務担当者に確認してください。 |
(ご注意ください)
特に注意いただきたいのは、任用替えが多く行われる「産休臨時講師」と「育児休業任期付講師」です。
この任用替えの際には、必ず児童手当の「受給事由消滅届」や「認定請求」などの手続きが必要になりますので、ご注意ください。
児童手当について
■受給要件
・日本国内に住所を有し、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護・養育していること。
・父及び母が共に児童を監護しかつ生計を同じくするときはその児童の生計を維持する程度の高い者(所得が上回っている方)に支給されます。
・離婚協議中により別居している場合は当該父母は生計を同じくしないものと考えられ、児童と同居している者に支給されます。
■支給額
年齢区分 | 児童1人につき月額 | 備考 | |
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は 30,000円 |
子のカウントについては、監護に相当する世話をし生計費を負担している大学生年代※2の子から数えます。大学生年代の子については「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することでカウントに加えることができます(子の進学・就職等は問わない)。 |
3歳以上 高校生年代※1まで |
10,000円 |
※1高校生年代:15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童
※2大学生年代:18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
※3多子加算:児童手当の支給額において、3人目以降の児童の手当額が増加される制度。
大学生世代の子は児童手当の支給対象ではありませんが、以下の条件を満たす場合は多子加算のカウント対象となります。
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分を負担していること
■支給月
原則として、年6回(偶数月)に、各前月までの2カ月分が支給されます。
■支給開始月
認定請求を行った日の属する月の翌月から支給を開始します。
(ただし、月末近くに児童が出生した場合などで認定請求が出生日の翌月になった場合、出生日の翌日から15日以内※に認定請求があれば、事実発生の属する月の翌月からの支給になります。)
事実発生日から15日以内の主な例は次のとおりです。15日以内の最終日が週休日や休日にあたる場合は、その翌営業日を最終日とします。
(例1)公立学校共済組合の年金加入者になった日(=教諭や任期付職員としての採用日等)から起算して15日以内
(例2)児童の出生日の翌日から起算して15日以内
認定請求等の提出書類について
児童手当で主に行う手続きは、以下(1)~(3)のとおりです。
様式2号以外の公的な必要書類を添付して初めて児童手当の認定等の請求ができますので、必要書類は早急に取り寄せるように努めてください。
なお、様式2号以外の公的な必要書類は、原本が手元にある場合ならばコピーの提出でも可能です。
請求区分 | 請求が必要な事例 | 提出が必要な書類 |
(1)認定請求 | 1人目の児童の出生 ・公立学校共済組合の年金加入者になった (市町村からの異動や任期付職員への任用替え等) など |
認定請求書(様式2号)…認定請求を行う様式です |
(2)額改定請求 | 2人目以降の児童の出生 など |
額改定請求書(様式2号)…額改定請求を行う様式です ・児童が属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーなし、続柄あり) ・(大学生年代の子を多子加算の算定に加える場合)「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
(3)受給事由消滅届 |
児童を監護している事実が消滅した(離婚等による) |
受給事由消滅届(様式2号)…受給事由の消滅を届け出る様式です |
請求に必要な様式2号は学校事務担当者に請求してください。
いずれも大阪府が認定しますと、所属校あてに通知書等の帳票を配信しますので、学校事務担当者から受理してください。
現況届について
「前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は使用者でない旨の別を届け出なければならない(児童手当法第26条関係)」とされています。
認定請求の場合と同様に職員がその「児童の生計を維持する程度の高い者」であるかどうか、その所得状況を確認します。
なお、様式2号以外の公的な必要書類は、原本が手元にある場合ならばコピーの提出でも可能です。
対象者
5月末日時点、大阪府で児童手当の認定を受けている職員
■提出期限
6月1日から6月30日までの間→提出がなければ、8月分以降を支給できません
■提出書類
(1)基本提出が必要な書類
・現況届(様式第2号)
・父母の所得証明書又は住民税決定通知書の写し(最新年度のものをご用意ください)
→配偶者がいない場合は提出不要です
→配偶者が源泉控除配偶者や控除対象配偶者の場合は、配偶者の所得証明又は住民税決定通知書の写しは不要です
(2)場合によって提出が必要な書類
1.別居監護…単身赴任等で、児童と別居している職員が児童手当を受給している場合
・別居監護の申立書(申立書様式4)
・職員及び児童の属する世帯全員の住民票の写し(続柄記載、マイナンバーなし)
2.同居優先…離婚協議中で、児童と同居している職員が児童手当を受給している場合
・同居優先申立書(申立書様式2)
・(前回の現況届提出以降に離婚が成立した場合)戸籍抄本
3.海外留学
・海外留学申立書(申立書様式1)
・留学の事実を証明する書類等
現況届で配偶者の所得が多かった場合
現況届の提出で、職員よりも配偶者の前年所得が多い場合は、職員の児童手当受給要件消滅を行います。
この場合、配偶者で児童手当の認定請求を行う必要があります。
受給事由消滅通知書の右上の通知日から15日以内に認定請求を行ってください。
【参考】令和4年6月分以降、市町村で児童手当を受給している場合は現況届の提出が不要となりました。(世帯や所得状況を把握できるため)
大阪府で受給されている場合は、現況届の提出が必要です。(世帯や所得状況のわかる書類の提出があって、児童手当を誰に支給すべきか判断します)