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更新日:2022年11月4日

ページID:9237

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ヤングケアラーについて

1.ヤングケアラーについて

ヤングケアラーについては、法令上の定義はありませんが、厚生労働省及び文部科学省が連携して立ち上げた「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」での定義に則り、大阪府においても、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話・介護などを日常的に行っている18歳未満の子ども」とすることとします。
ただし、年齢によって解決する課題ではないため、18歳以上のケアラーについても、同様の課題があることに留意しておく必要があります。

ヤングケアラーの例

ヤングケアラーの詳細例画像

2.府立高校生の生活実態に関するアンケート調査について(令和3年度実施)

この調査は、府立高校におけるヤングケアラーが適切な支援を受けることができるよう、また、生活実態や家族のケアによる学校生活への影響、支援ニーズ等を把握するためのものです。

3.府立高校におけるヤングケアラーの支援の方向性

令和4年1月24日に開催された総合教育会議において、「府立高校生の生活実態に関するアンケート調査」の詳細な分析結果等を踏まえた府立高校におけるヤングケアラーの支援の方向性等について知事と意見交換を行いました。当日の配布資料は以下のとおりです。
府立高校におけるヤングケアラーの支援について(PDF:1,264KB)

4.大阪府福祉部におけるヤングケアラーへの支援について

大阪府福祉部におけるヤングケアラーへの支援について(ウェブサイトへリンク)

5.府立高校生の日常生活アンケートについて(令和4年度実施)

この調査は、府立高校におけるヤングケアラーが適切な支援を受けることができるよう、生活実態や家族のケアによる学校生活への影響、支援ニーズ等を把握するためのものです。

6.参考資料

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