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平成20年11月定例教育委員会会議会議録
1.会議開催の日時
平成20年11月20日(木曜日)午前9時30分 開会
午前11時00分 閉会
2.会議の場所
大阪府教育委員会委員会議室
3.会議に出席した者
- 委員長 生野 照子
- 委員長職務代理者 小河 勝
- 委員 友田 泰正
- 委員 川村 郡太郎
- 委員 隂山 英男
- 教育長 綛山 哲男
- 教育監 山崎 彰
- 教育次長 竹内 啓三
- 教育政策室長 石川 晴久
- 総務政策室長 藤井 睦子
- 総務企画課長 八尾 隆
- 教育振興室副理事 池田 憲昭
- 高等学校課長 栗山 和之
- 支援教育課参事 幸島 淳
- 市町村教育室長 辻村 隆史
- 小中学校課長 藤村 祐爾
- 教職員人事課長 橋本 正司
4.会議に付した案件
- 第1号議案 大阪府立高等学校の通学区域の調整の改正について
- 第2号議案 平成21年度大阪府公立高等学校及び大阪府立工業高等専門学校の募集人員について
- 第3号議案 平成21年度大阪府立たまがわ高等支援学校の募集人員について
- 第4号議案 大阪府教育委員会の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の制定について
- 第5号議案 大阪府教育委員会事務決裁規則等の一部改正について
- 第6号議案 平成20年度文化の日の表彰の変更の承認について
- 第7号議案 大阪府教育委員会事務局職員の人事の承認について
- 第8号議案 大阪府公立学校教員の懲戒処分の承認について
- 第9号議案 大阪府公立学校教員等の懲戒処分について
- 第10号議案 大阪府公立学校教員の懲戒処分について
- 第11号議案 大阪府公立学校教員の懲戒処分について
5.議事の要旨
- (1)会議録署名委員の指定
友田委員を指定した。 - (2)全会の会議録について
全員異議なく承認した。 - (3)議案の審議等
第1号議案 大阪府立高等学校の通学区域の調整の改正について
議案の趣旨説明(高等学校課長)
府立市岡高等学校の再編整備に伴い、通学区域の調整を改正する件である。本改正内容は、平成21年4月1日から実施する。
委員の質問及び意見
なし
採決の結果
原案どおり決定した。
第2号議案 平成21年度大阪府立高等学校及び大阪府立工業高等専門学校の募集人員について
第3号議案 平成21年度大阪府立たまがわ高等支援学校の募集人員について
議案の趣旨説明(高等学校課長、支援教育課参事)
1.府内公立中学校卒業見込み者数の動向を踏まえ、標記募集人員を定める件である。
(主な内容)
昼間の高等学校(全日制の課程及び多部制単位制1・2部、ただし府立工業高等専門学校を含む。)
昼間の高等学校(全日制の課程及び多部制単位制1・2部、ただし府立工業高等専門学校を含む。)
- 募集人員:45,200人(前年度比880人減)
- 募集学級数:1,130学級(前年度比22学級減)
- 上記募集人員とは別に、知的障がい生徒自立支援コースの募集人員を33人(前年度比5人増)とした。
- 府立東淀川高等学校の普通科を普通科総合選択制に、府立市岡高等学校の普通科を普通科単位制に改編する。
- 府立羽曳野高等学校の普通科及び府立西浦高等学校の普通科を府立懐風館高等学校(仮称)の普通科総合選択制に、府立泉南高等学校の普通科及び府立砂川高等学校の普通科を府立りんくう翔南高等学校(仮称)の普通科総合選択制に統合する。
多部制単位制3部
- 募集人員 240人(前年度に同じ)
- 募集学級数 6学級(前年度に同じ)
定時制の課程
- 募集人員 1,960人(前年度比160人減)
- 募集学級数 49学級(前年度比4学級減)
通信制の課程
- 募集人員 650人(前年度に同じ)
2.平成21年度大阪府立たまがわ高等支援学校の募集人員を定める件である。
(内容)
ものづくり科、福祉・園芸科、流通サービス科
- 募集人員:64人(総合募集)(前年度比16人増)
- 学級数:8学級(前年度比2学級増)
ものづくり科(大阪府立枚岡樟風高等学校内に設置する共生推進教室)
- 募集人員:3人(前年度比1人増)
- 学級数:1学級
委員の質問及び意見
- 生野委員長
たまがわ高等支援学校については2学級増やすということだが、設備面では問題ないのか。 - 綛山教育長
閉校した高校の校舎を活用しているので、特に問題ない。
採決の結果
原案どおり決定した。
第4号議案 大阪府教育委員会の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の制定について
第5号議案 大阪府教育委員会事務決裁規則等の一部改正について
議案の趣旨説明(総務企画課長)
- 平成20年12月1日に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)が施行され、公益法人に関する民法の規定等が削除されることになった。また、この新制度においては、現行の公益法人は特例民法法人とされ、特例民法法人同士の合併の認可、合併登記の届出、最初の評議員の選任の認可等が旧主務官庁の新たな業務として設けられることとなった。このため、これらの制度を実施するために必要な手続等を定める件である。
(施行期日)平成20年12月1日 - 公益法人制度改革により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)が制定され、公益法人に関する制度を定めた民法の規定等が削除されることに伴い、関係する規則について、所要の規定整備を行う件である。
(施行期日)平成20年12月1日
委員の質問及び意見
なし
採決の結果
原案どおり決定した。
委員長から第6号議案以降の議案については、個人の情報等を含むものであること
から非公開としてはとの動議があり、採決の結果、全会一致で非公開とすることを決
定した。
以下非公開の審議に係る部分につき省略