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更新日:2021年7月2日

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令和6年1月委員会会議会議録

大阪府教育委員会会議会議録

印刷用は令和6年1月委員会会議録(PDF:241KB)をご参照ください。

  • 1 会議開催の日時
    令和6年1月22日(月曜日)午後2時00分 開会
    午後2時0分 閉会
  • 2 会議の場所
    委員会議室(府庁別館6階)
  • 3 会議に出席した者
    • 委員 橋本 正司
    • 委員 中井 孝典
    • 委員 井上 貴弘
    • 委員 竹内 理
    • 委員 森口 久子
    • 教育監 大久保 宣明
    • 理事兼教育次長 松阪 博文
    • 教育センター所長 酒井 智
    • 教育総務企画課長 西田 修
    • 小中学校課長 宇野木 邦治
    • 教職員人事課長 小林 眞一
  • 4 会議に付した案件等
    • 議題1 公立小・中学校の学級編制基準の改正について
    • 議題2 令和6年度公立小・中・義務教育学校、高等学校及び特別支援学校 教職員定数の配分方針について
    • 報告事項1 令和5年度文部科学大臣優秀教職員表彰について
    • 報告事項2 令和5年度(令和5年9月1日以降同年12月31日まで)における教職員の懲戒処分の状況について
  • 5 議事等の要旨
    • (1)会議録署名委員の指定
      井上委員を指定した。
    • (2)12月11日の会議録について
      全員異議なく承認した。
    • (3)議題の審議等

議題1 公立小・中学校の学級編制基準の改正について
【議題の趣旨説明(小中学校課長)】標記について、決定する件である。

【質疑応答】
(中井委員)特に異議を申し上げるものでは決してございませんが、ちょっとご質問をさせていただきたいことが1点ございまして、基準という表現があるんですけども、例えば36人、生徒が来たらそれはもう2クラスにしないといけないのか、プラスマイナスを少し考慮して、例えば36人でも1学級編制してもいいのかというあたりの、基準の意味を少し教えてください。
(小中学校課首席指導主事)36人になった場合は、原則は2クラスにするんですけれども、いろいろ事情があってどうしても1クラスでないといけないっていう場合には、弾力的に運用することもあるということです。原則は2クラスに分けるような形になります。以上です。
(中井委員)学校の受け入れ体制で36人だったとしても、それは法律違反にはならないということですよね。してはいけないということはないということですね。ありがとうございます。
(森口委員)私も基準の制定に特に異議を申し伝えるものではないんですけれども、ちょっと基本的なことをお尋ねしたいんです。中井委員が今、聞かれたように36人で仮に2クラスとなった場合、1クラスを大体どれくらいの人数にすることが理想的だというふうに、教育委員会の中で一定のお考えがあるんであればちょっと教えていただきたいと思います。
(小中学校課長)例えば36人になった場合は2クラスになりますので、単純に2分した数というような形で運営をされているということです。
(井上委員)ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけれども、これは今回第5学年が40人から35人になるっていうことですか。
(小中学校課長)はい。そういうことになります。
(井上委員)6年生は40人から35人にはならないっていうことですか。
(小中学校課長)はい。また翌年度に、6年生がなるということで、これが国の改正によって順次年度を追ってということです。
(井上委員)わかりました。

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり決定した。
(賛成者 教育長、中井委員、井上委員、竹内委員、森口委員)

議題2 令和6年度公立小・中・義務教育学校、高等学校及び特別支援学校 教職員定数の配分方針について
【議題の趣旨説明(教職員人事課長)】標記について、決定する件である。

【質疑応答】
(中井委員)教育課題等において、いろいろと今まで従前から教育委員会の方では本当に加配等、いろいろと措置いただきまして、本当に感謝申し上げたいと思っています。ただ、これからも課題がどんどん大きくなるようなところもありますので、しっかり学校の実情を踏まえていただきまして、更なる加配等についてご配慮いただきますように心からお願い申し上げます。本当に、現場は大変なところがたくさんあるということも、もう既にご存知だと思うんですけども、その辺りも十分見ていただきまして、よろしくご配慮お願いいたします。以上です。
(森口委員)養護教員の配置のところなんですけれども、資料2-2であれば、小学校の児童生徒数850人以上、中学校の生徒数801人以上の学校にさらに1名というのは、これは複数配置というふうに受け止めていいですよね。また、高等学校であれば、資料2-7のところが、別途学校の実情を勘案しさらに1名と、複数配置にする場合、小学校中学校では、現在もう数が決まっているので、府内小学校中学校の定数を満たしている学校に全て複数配置がなされているのかどうかという数的なことを、もし調べておられましたら教えていただきたいということと、高等学校に関しては学校の実情というところは、どういう基準でなされているのかということをお知らせいただきたいです。それと同時に、今ちょっと中井委員がおっしゃいましたように、加配というのは様々な事情というところにあたると思います。一般的な加配の基準について教育委員会での基準を教えていただけたらと思います。
(教職員人事課長)まず養護教諭の件について、小・中学校につきましては、いわゆる大規模校に対しましては標準法通り、複数の配置をしてございます。また、府立高校におきましては、生徒数だけを基準として配置するのではなく各学校の実情に応じまして、心身の健康課題を抱える生徒数やあるいは医師や地域の関係機関と連携した継続な支援の必要性などの要素を踏まえ、複数配置を決定している状況でございます。それと、加配についてでございますが、教職員定数につきましては、府の財政規律といったことから府単独での配置は行っておりませんでして、その一方、本府における教育課題等の状況を踏まえまして、国の定数を最大限確保して配置できるよう努めておりまして、国に対しては定数の改善の要望をしている状況でございます。文部科学省におきましては、令和6年度の当初予算におきまして150人の定数改善を計上したところでございます。個々の実情に応じました基準につきましては、先ほど申し上げましたように、その加配の内容等に応じましてヒアリングをしながら、個別決定していくというやり方でしておりますので、まずそこに向けましても、定数改善が国において行われるよう働きかけるとともに、今後とも各学校が抱える課題と、その具体的な取り組みに対して効果的・重点的な配置ができるよう努めてまいりたいと思っております。以上です。
(森口委員)ご説明ありがとうございました。もう1点、ひとまず府内基準を満たしている学校への複数配置はもう可能となっているというふうなご返答と受け止めてよろしいかということと、あと基準以下でも、やっぱり学校の実情に応じて複数配置の希望をどういう形で申請するのか、ちょっと私は存じ上げないのですが、申請されているところにどの程度配置が可能なのかというようなあたり少し教えていただけたらありがたいです。
(教職員人事課長)先ほどご説明させていただきましたように、小・中学校に対しましては標準法通りの配置というふうなことなので、今委員がおっしゃるように複数配置の規模のところには複数配置ということになってございます。府立高校におきましては先ほど申し上げた状況もございますので、全体の数は決まっておりますので、その範囲の全体の中で事情もお聞きして再配分しておるという状況でございます。
(教育長)小・中学校は、規模でクリアしてるところは必ず複数配置をしている、と。規模を満たせないところは加配措置がありませんので、それはできてないということです。高校の場合は規模ではなくて、保健体育課の方でヒアリングをして、どの学校に複数配置するか、いろんな項目があってそれでもって複数配置するかを決めているというやり方でやってます。
(森口委員)ちょっと長くなって申し訳ないんですけれども、やはり現場としましては、子供たちは少子化もあり、学級数は減り、それから1学級を占める人数も規定が少しずつ少なくなっていっている。それに合わせて教職員を減らしたのでは、豊かな教育の指導っていうのは逆に難しくなるだろうと思いますので、学級数が学級1組あたりの人数が減っても教職員が本来であればより手厚くなされるという方向に行ってもらいたいと思うのは常識的なことだろうと思います。ただこのあたり文科省の様々な指示もあろうかと思いますけれども、そこを教育委員会としてその教育委員会のご判断とか、そういう柔軟性というのは取れるのか取れないのかというのを、ちょっと教えていただけたらと思います。本来であれば、これからどんどん子供たちの数は減っていきますので、より手厚い教育ということであれば、教職員の数が同じように減っていったのでは、意味がないですよね、というあたり、教育委員会として、都道府県として、柔軟性を帯びるような、そういう可能性っていうのはあるのかどうかというのを教えていただけたらと思います。
(教職員人事課長)いわゆる教職員定数につきましては先ほど私申し上げましたように、府では単独配置というのをやっておりませんでして、やはり国の方の加配の充実というふうな教職員定数の充実ということを働きかけておりますので、今委員がおっしゃったように生徒数なり学級数が基準となってますので当然減っていけば減るということになりますので、それに対してやっぱり必要な措置が講じられるよう、引き続き国の方に要望して、充実を図っていただくということを働きかけてまいりたいというふうに思っております。
(竹内委員)本件と関連して、質問というよりも情報提供をお願いしたいのですけれども、ご存知の通り小学校の英語が教科になって、5、6年生で教科として教えられていますけれども、専科教員がどのような状況で配置されているのでしょうか。いろんな学校へ行かせていただいていると、専科教員が教えている場合もあれば、担任の先生が教えている場合もありいろいろな状況なので、大阪府として何か方針があるのか、現状どのような状況になっているのか、少し情報を提供していただければと思います。よろしくお願いします。
(小中学校課長)専科指導につきまして、まず小学校のいわゆる教科としての英語が導入される段階で、国の方で、英語に特化した、専科指導の加配というのが創設されまして、それが最大枠分の中で大阪府としては最大限いただいた上で、あとは各市町村が、計画に基づいて提出をされますので、それに従ってうちの方から再度、国の方にこれだけの加配が必要ですということに対しまして、国が配分されたものに応じて、市町村に配置していくという流れになってます。現状で言いますと、いろんな他の専科指導の加配を活用しながら英語の授業は加配教員がやってるんですけれども、もう府内全体でちょっと今手元に資料ないですけれども、半分以上の学校で、英語については専科指導が行われている状況があります。また詳しい数字がもし必要でしたら、おっしゃっていただけたらと思います。
(竹内委員)もしよろしければ、また数字を共有していただければと思います。それと、そうなると市町村のご判断で、どのくらいまで専科教員の配置率を上げていくかというのが決まっていくということでよろしいでしょうか。
(小中学校課長)例えば、全ての小学校で専科指導を実施している市もあれば、やはり担任がすべきであろうということでそういう方針でやられている市もありますし、基本そういう市町村のそれぞれの方針に沿った要求に従ってこちらでも配分していると、そういう状況です。
(竹内委員)府としてはそれを受けて対応をするということでしょうか。
(小中学校課長)そういうことになります。
(竹内委員)はい、ありがとうございました。

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり決定した。
(賛成者 教育長、中井委員、井上委員、竹内委員、森口委員)

報告事項1 令和5年度 文部科学大臣優秀教職員表彰について
【議題の趣旨説明(教育総務企画課)】文部科学省が発表した令和5年度文部科学大臣優秀教職員表彰について、大阪府が推薦した公立学校の被表彰者及び被表彰教職員組織を報告する件である。

【質疑応答】なし

報告事項2 令和5年度(令和5年9月1日以降同年12月31日まで)における教職員の懲戒処分の状況について
【議題の趣旨説明(教職員人事課長)】教育長が専決した標記状況について、報告する件である。

【質疑応答】
(中井委員)毎年同じぐらいの数字が並んでるというこの実態について本当に愕然としているところであります。府の方でも、本当に一生懸命に取り組んでいただいてるのは今ご説明いただいて、理解はしているんですけども、一向に減らないというのは本当に僕も残念であります。特にこの性犯罪とか、セクハラ関係、こういうのを免職じゃなく懲戒免職なんかにできないんですかね。もっと厳しい処分みたいなことがあってもよさそうな気が個人的にはするんです。いろんな基準が出ていないのかもしれないんですけど、もっともっと厳しく府としては、ご指導いただきたいと思いますが、例えばもうセクハラとかね。もう本当に教員全体の信用失墜も甚だしいですから、これはもう懲戒免職でもいいんじゃないかなと個人的に思うのですが、やっぱりできないんでしょうかね。ちょっと疑問があったので、無理なら無理で結構なんですけど、お答え願いたいと思います。以上です。
(教職員人事課長)今ご指摘いただきましたように内容的なものといたしまして、懲戒処分をするに当たりましては、当然その行為ですとかその辺の内容を、関係者が聞き取るとともに、本人から事情聴取するなど、まず、状況把握をした上で、条例に基づきまして、処分の量定というのが定まっておりますので、それをもとに原案を出しまして、当然この処分の決定につきましては、人事監察委員会で、弁護士の先生ですとか、外部機関の方に入っていただいて、それをご審議いただくということを経まして、最終案が決定しておるという内容でございます。中井委員がご指摘のように、非常にやはり性犯罪系というか性暴力系の処分が多いというふうな状況でございますので、やはり先ほど申し上げましたように事例も発信しながら、やはり全体としての信用失墜にならないよう、様々な研修を通じて、特に以前、森口委員の方からご指示いただきました不祥事防止に関する研修会を、今年度実施をしたところでございます。不祥事に係る心理的背景ですとか、その辺のアプローチについて非常に勉強になったということで、研修会の感想もいただいておりますので、いろんな方策を通じながら、教職員1人1人に届くように努めてまいりたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。
(教育長)わいせつとかセクハラの事案は懲戒免職ですよね。
(教職員人事課長)はい、懲戒免職になります。
(中井委員)懲戒免職なんですか。免職とあったので依願退職と思ってました。すみません、ありがとうございます。やっぱり、親の立場で言うと、先生にそんなことされるなんて考えられないわけで、もう学校に行かせることが難しいような状況になってしまいますよね。本当に公立学校全体に対する信用失墜になりますので、もうビシビシと、よろしくお願いいたします。本当よろしくお願いします。以上です。
(教育長)補足ですけど、依願免職はここには出てまいりませんので、あくまで処分として行ったものしか出てきておりません。
(井上委員)さっき中井委員がおっしゃったところと結構同じ意見なんですけど。やはり処分についておっしゃったところでいうと、初めは条例に照らしてから、それからその人事の方でご検討していくという、そういうプロセスになってるんですか。
(教職員人事課長)はい。そうでございます。
(井上委員)それと僕は中井委員の意見に近いんですけど、条例そのものを見直していくっていうようなことをしていかないといけないんじゃないかな、と思います。保護者の立場からすると、そういうセクシャルハラスメントとかの行為があったり、わいせつ行為があったり、あと、わいせつ行為じゃないですけどいじめを助長する発言をして、その生徒の臀部を蹴りましたみたいなことっていうのは、先生としてっていうか、人としてもどうなのかなっていうふうに思いますので、やっぱりこういったことを厳重に処分するっていうことをもう少ししっかり考えていかないと、皆さんの府民の信頼って得られないんじゃないかなということが1つと、あともう1つ、以前から、僕の情報が誤ってたら指摘してほしいんですけど、こういったわいせつ行為を行った先生が懲戒免職になっても、何か他の都道府県とかで教員になってるっていう事例があったりしたのですが、それは情報を横で共有できないものなのですか。
(教職員人事課長)はい、お答えいたします。今最後にありました懲戒免職の教員免許状が失効される方につきましては、現在、国の方でそのシステムができておりまして、いわゆる各自治体で共有する仕組みになっておりますので、そこは一定そこで歯止めがかかるんですが、確認できる内容になってございます。
(井上委員)わかりました。ありがとうございます。

以上

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