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建設業法に基づく監督処分基準
建設業法や他の法令に違反する行為などの不正行為を行った建設業者に対し、建設業法の規定に基づく監督処分を行っています。
- 令和2年9月30日以前の不正行為(PDF:255KB)
- 令和2年10月1日以後翌年7月25日以前の不正行為(PDF:256KB)
- 令和3年7月26日以後同年10月14日以前の不正行為(PDF:346KB)
- 令和3年10月15日以後翌年5月30日以前の不正行為(PDF:353KB)
- 令和4年5月31日以後同年12月31日以前の不正行為(PDF:246KB)
- 令和5年1月1日以後同年4月18日以前の不正行為(PDF:353KB)
- 令和5年4月19日以後令和8年1月6日以前の不正行為(令和5年5月26日以後に行われる宅地造成及び特定盛土等規制法に係る不正行為について適用し、同日前に行われた同法に係る不正行為はなお従前の取扱いによる。それ以外のものはすべて適用)(PDF:356KB)
- 令和8年1月7日以後の不正行為(PDF:348KB)