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建設業処分業者一覧トップページ
大阪府知事が過去に監督処分を行った建設業者(建設業許可を受けていない業者を含む。)について、その内容を掲載しています。
掲載期間は処分を行った日から令和元年7月以前は1年間、令和元年8月以降は5年間となっております。
商号・名称、所在地、許可番号については処分時の情報であり、処分日以降に変更されている可能性がありますのでご注意ください。
なお、監督処分のうち、指示処分・営業停止処分を受けた建設業者については、建設業法第29条の5の規定に基づき、処分を行った日から5年間、監督処分簿に登載しております。監督処分簿については、建築振興課建設指導グループで閲覧することができます。
(※本ページの無断転載・編集等を禁じます。)
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