ここから本文です。
建築工事届・建築物除却届についてのよくある質問
1.建築工事届および建築物除却届共通 | ||
No. | 質問 | 回答 |
1 | 工事届・除却届の記入方法がわかりません。 | 建築工事届記入例または建築物除却届記入例をご覧ください。 |
2 | 様式に記入する電話番号などの個人情報はどういったことに使用されますか。 | 工事届・除却届の記載内容に不備があり、お問い合わせの必要がある場合に使用します。 |
3 | 代理者が提出してもよいですか。 | 代理者でも提出可能ですが、様式には工事の内容がわかる方の名前・連絡先の記入をお願いいたします。 |
4 | 建築主や工事施工者等の押印は必要ですか。 | 押印は不要です。 |
5 | 記入ミスをしてしまった届出の差替えはできますか。 | すでに提出された届出の差替えはできません。 記入ミスの内容が統計に影響する場合、職員から工事の担当者様等にお問い合わせいたします。 |
6 | 工事内容に未定の項目がある場合、どうすればよいですか。 | 未定の項目がある場合は受付できません。工事の内容が確定してからのご提出をお願いいたします。 |
2.建築工事届について | ||
No. | 質問 | 回答 |
1 | 工事届はどこに提出すればよいですか。 |
建築確認申請書類を提出する特定行政庁または指定確認検査機関に提出してください。 |
2 | 工事届の提出方法を教えてください。 | 提出先の特定行政庁または指定確認検査機関によって異なります。詳細は各審査機関へお問い合わせください。 |
3 | 過去に提出した工事届の控えが欲しいです。 | 大阪府では過去に提出した工事届の再発行は行っておりません。副本は大切に保管していただくようお願いいたします。 |
4 | 工事届に受領印を押してもらうことはできますか。 | 工事届に受領印は押印しておりません。 |
5 | 建築確認を受ける敷地内に複数の建築物があり、中には床面積が10平方メートル以下の建築物がありますが、工事届の提出が必要ですか。 | それぞれの棟ごとに床面積を算出し、10平方メートルを超える棟のみ工事届を提出してください。 |
3.建築物除却届について | ||
No. | 質問 | 回答 |
1 | 除却届はいつ提出すればよいですか。 | 除却工事が開始する以前であればいつでも提出可能です。 |
2 | 除却届はどこに提出すればよいですか。 | 市町村によって提出先が異なります。 1.大阪府以外の特定行政庁が管轄する地域で除却工事を行う場合:所管の市役所にご提出ください。(参考:特定行政庁一覧) 2.上記以外の場合:大阪府にご提出ください。 大阪府が管轄する地域の提出先はこちら(建築工事届及び建築物除却届について)をご覧ください。 |
3 | 除却届の提出方法を教えてください。 | 窓口・郵送・オンラインで受付しております。 詳細はこちら(建築工事届及び建築物除却届について)をご覧ください。 |
4 | 建築物を減築する場合でも、除却届の提出が必要になりますか。 | 減築部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、届出が必要です。 |
5 | 除却届の提出を忘れて工事を開始してしまいました。どうすればよいですか。 | 気づいた時点で速やかに提出してください。 |
6 | 除却届提出の際に控えを発行してもらえますか。 | 提出方法によって対応が異なります。 1.窓口提出の場合:正本・副本の2部をご持参ください。副本に受領印を押印し、返却いたします。 2.郵送提出の場合:正本・副本の2部と、切手を貼付した返信用封筒をご提出ください。副本に受領印を押印し、返信用封筒を用いて返却いたします。 3.オンライン提出の場合:提出フォームでの入力内容が自動印字された様式をダウンロードできます。 |
7 | 工事届の第四面(除却建築物の概要)を記載した場合でも除却届の提出が必要ですか。 | 除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合は除却届を提出する必要はありません。 建築工事届の第四面を記載し、確認申請時に確認申請を提出する特定行政庁または指定確認検査機関に提出してください。(参考:特定行政庁一覧 指定確認検査機関一覧) |
8 | 建設リサイクル法に基づく届出を提出した場合でも除却届の提出が必要ですか。 |
必要です。(建築物除却届と建設リサイクル法に基づく届け出は別の届出となります。) |
9 | 除却届の添付書類として図面等を付ける必要はありますか。 | 必要ありません。記入済みの除却届の様式のみ提出してください。 |
10 | 同一業者で複数の建物の除却を一度に行う場合、除却届は棟ごとに提出する必要がありますか。 | 除却届第二面の【1】から【6】が一致する場合のみ、複数棟をまとめて提出することができます。 |
11 | 除却建築物の評価額の算出方法を教えてください。 | 減価償却費等を参考に算出していただいております。 (参考:国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)) 減価償却費を簡単に計算できる民間のツール等もインターネット上にございますのでご活用ください。 |