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岩石・砂利の採取情報(採石法・砂利採取法)
岩石・砂利の採取を行うためには「採取計画の認可」を受ける必要があります。
なお採取計画の認可を受けるためには「業者登録」が必要となります。
業者の登録は商工労働部中小企業支援室経営支援課に申請してください。
採石業者の登録についてはこちら 砂利採取業者の登録についてはこちら
- 岩石及び砂利採取計画の認可について
岩石(砂利)採取を行うには、業者登録後に採取場ごとに採取計画を作成し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
窓口は岩石採取については河川室河川環境課、砂利採取については区域を管轄する府の土木事務所になります。
なお大阪府では府内市町村へ採石法及び砂利採取法の権限移譲を進めています。
当該市町村における採取計画の認可申請等の手続きについてはそれぞれの市町村の窓口までお願いします。
また二市町村以上にまたがる採取場の採取計画については大阪府が窓口となります。