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防火規制
防火規制について
「地震時等に著しく危険な密集市街地」内における防火規制
準防火地域の指定
- 大阪市(昭和48年)
- 守口市(平成16年2月)
- 門真市(平成17年3月)
- 寝屋川市(平成22年7月)
- 堺市(平成23年12月)
- 東大阪市(平成28年12月)
2階建て住宅等の不燃化を図る規制について
準防火地域による規制では、2階建て以下の小規模な建築物等は準耐火建築物にはならないため、これらの小規模な建築物を準耐火建築物等とする新たな防火規制等の導入に取り組んでいます。
規制手法としては、防災街区整備地区計画による建築物の構造規制や、建築基準法に基づく条例による規制などがあり、地元市では地区の状況に応じて適切な手法の導入を図っていくとともに、府は導入に向けてノウハウの提供など技術的な支援を行っています。
建築条例による建蔽率の緩和及び防火規制の強化
大阪市では、平成16年に住居系用途地域等において、建築物の防火性能強化を条件とした建ぺい率の緩和を導入することにより、不燃化を促進しています。
防災街区整備地区計画の導入
- 豊中市 (地区全域・平成25年4月施行)
- 寝屋川市 (地区全域・平成28年6月施行)
- 守口市 (地区全域・平成29年7月施行)
- 門真市 (地区全域・平成29年7月施行)
- 東大阪市 (地区全域・令和5年4月施行)