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更新日:2011年3月31日

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大阪府グリーン配送

1 大阪府グリーン配送とは

大阪府では、購入する物品の配送にグリーン配送適合車を使用する「大阪府グリーン配送」を実施しています。

大阪府が締結する物品売買契約の一方の当事者である事業者(以下「物品納入業者」という。)に対して、契約の履行条件の一つとして、大阪府及び警察本部への物品の配送に自動車(二輪自動車を除く。)を使用する場合に、大阪府グリーン配送適合車で配送をしていただくものです。《契約の履行条件ですから、物品の配送を他の事業者に委託する場合にも適用されます。》

令和4年4月1日以降、電気自動車(EV)などの電動車(詳細は2をご参照ください)に対して専用ステッカーを交付することにより、事業者による電動車導入に向けた自主的な取組を誘導し、大阪府内における電動車の更なる普及促進を図ります。

2 大阪府グリーン配送適合車とは

自動車の種類 内容
電動車
  • 電気自動車(EV)
  • 燃料電池自動車(FCV)
  • プラグインハイブリッド自動車(PHV)
  • ハイブリッド自動車(HV)
  • 天然ガス自動車
  • ガソリン自動車
  • LPG自動車
  • ディーゼル自動車
車種規制非適合車(※)を除く

(※)自動車NOx・PM法施行令(平成4年11月26日政令第365号)第4条各号に掲げる自動車であって、自動車NOx・PM法(平成4年6月3日法律第70号)第12条第1項で規定する窒素酸化物排出基準又は粒子状排出基準に適合しないものをいう。

3 ステッカーの交付について(令和4年4月1日改定)

大阪府グリーン配送適合車については、「大阪府グリーン配送適合車届出書」及び自動車検査証の写しを大阪府へ提出することによって、「大阪府グリーン配送適合車届出済証」(大阪府受付印を押した大阪府グリーン配送適合車届出書の写し)及び「大阪府グリーン配送適合車ステッカー」を交付します。(車両1台につき、1枚の届出書を作成して下さい。)

電動車については、令和4年4月1日より、電動車導入促進に向けた機運を高めるために電動車用ステッカーを交付しています。なお、令和4年3月31日以前の届出に基づき、電動車に対して発行した従前の適合車ステッカーを貼りかえる必要はありません。

<電動車用(令和4年4月1日より追加)>
電動車用ステッカー

<電動車以外用(現行ステッカー)>
大阪府グリーン配送適合車ステッカー

大阪市が発行する「大阪市グリーン配送適合車届出済証」又は神戸市が発行する「神戸市グリーン配送適合車証」は「大阪府グリーン配送適合車届出済証」とみなします。

4 届出について

提出書類

物品納入業者が大阪府グリーン配送適合車について、届出をする際に提出する書類

その他の様式

届出書の種類

内容

変更届
変更届(ワード:45KB)
変更届(PDF:25KB)

大阪府グリーン配送適合車届出書を提出した後、届出者の住所・氏名・電話番号等に変更があった場合に環境管理室環境保全課へ届出をする際に使用する書類の様式です。
変更届の提出に当たっては、変更後の自動車検査証の写しが必要です。

届出方法

提出先

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ

5 リンク

大阪市、神戸市が現在実施しているグリーン配送のホームページです。

6 お問合せ先

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ
〒559-8555
大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
Tel: 06-6210-9587
Fax: 06-6210-9575
メールアドレス:kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp

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