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有害大気汚染物質モニタリング調査結果
大阪府及び府内9市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)では、大気汚染防止法第22条に基づき、長期的に曝露することにより健康影響が懸念されるベンゼン等の有害大気汚染物質による府域における大気汚染の状況について調査を行っています。ここでは大阪府が行った調査の結果についてお知らせします。
有害大気汚染物質モニタリング調査
調査地点 | |||
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大阪府調査地点の調査項目 | |||
調査結果 |
月測定値年平均値 |
2024年度 |
大阪府が実施した毎月の調査結果です。調査結果(4月~6月)(エクセル:293KB)2024年9月更新 |
過去3年度分 |
大阪府の調査結果(過去3年度分)です。 |
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経年変化 |
2003(平成15)年度から2023(令和5)年度までの調査結果の経年変化です。 |
参考
府内9市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)のデータ及び上記に掲載していない過去のデータは下記をご参照ください。
全国のデータは下記をご参照ください。なお、環境基準が設定されている項目のデータのみを確認できるLight版もあります。
有害大気汚染物質
有害大気汚染物質とは
大気汚染防止法第2条第16項に規定する「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙、特定粉じん及び水銀等を除く。)」をいい、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として248物質が挙げられています。このうち、健康リスクがある程度高いと考えられる23物質が「優先取組物質」と位置付けられています。
なお、本調査は、「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」に基づき実施しています。
環境基準
※環境基準
人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である。(環境基本法第16条)
※指針値
健康リスク評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために設定された指標。
基本的には長期的曝露による有害性を未然に防止する観点から設定されるものであることから、指針となる数値を短期的に上回る状況があっても、直ちに人の健康に悪影響が現れるようなものと解されるものではない。(中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」資料)
生活環境保全目標
大阪府では、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として生活環境保全目標を掲げています。環境基準が定められている項目は、原則として環境基準を用いています。