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更新日:2022年6月22日

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登録販売者に対する研修の実施について

一般用医薬品販売業者は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」において、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対する研修を実施することが義務付けられており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」において、その薬局、店舗において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修を毎年度受講させなければならないとされています。
また、一般用医薬品販売業者は、従事する全ての登録販売者に対して研修を受講させているか等の確認のため、自主点検を行うこととなっています。
詳細は、下記の通知及び様式をご確認ください。

登録販売者の方へ

外部研修の実施機関について

令和4年4月1日以降、研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、下記によりご確認ください。

届出済み研修実施機関一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

外部研修実施機関のみなさまへ

外部研修実施に関する届出等について

令和4年4月1日から、研修実施機関等の届出及び研修概要等の報告先が、厚生労働大臣へ変更になりました。令和4年度以降、引き続き研修を実施する場合は、厚生労働大臣に届け出る必要がありますのでご注意ください。
また、厚生労働大臣に研修実施機関の届出を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告が必要です。
届出の詳細については、下記の通知をご確認ください。

登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)(PDF:3,184KB)

大阪府内で実施される研修に関する報告先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2-1-22

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ

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