ここから本文です。
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」に対する府民意見等の募集について
大阪府は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」について、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
本府では国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。)第13条第1項に規定する特定認定をいう。)を受けた者が行う認定事業(認定事業者が行う当該特定措置認定を受けた事業)が、法令で定める要件に該当しなくなったと認める場合に必要な措置を取るべきことを命じる等のための処分基準を定めています。
このたび、処分基準に基づく行政指導及び行政処分の円滑な実施を図るため、違反事項の現認や指導方法、業務改善命令、業務停止命令及び特定認定の取り消しを行うまでの手順等の行政処分等取扱要領を定めることとしています。
1 意見募集の対象項目
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」(ワード:134KB)
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」(PDF:671KB)
2 募集期間
令和7年10月17日(金曜日)14時から令和7年11月15日(土曜日)24時まで(必着)
※令和7年11月15日(土曜日)は閉庁していますのでご注意ください。
3 提出方法
インターネットの場合
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)からご提出ください。
インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙(ワード:46KB)(別ウィンドウで開きます)・(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)により郵送かファクシミリでご提出ください。
<郵送の場合>
〒540-8570
大阪市中央区大手前3-2-12
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループあて
<ファクシミリの場合>![]()
ファクシミリ番号 06-6944-6707
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループあて
障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架(午前9時から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く。))
(3)大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課での開架(午前9時から午後6時まで(土、日、祝日、年末年始を除く。))
5 留意事項
- 提出されたご意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、所在地、団体・グループ名称を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんので、ご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。 - ご意見等の内容については、原則として公表します。
公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。 - ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- いただいたご意見を考慮して「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」について検討します。
- 提出いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は、適宜整理のうえ、まとめて公表することがあります。
- ご意見等はできるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明確なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
- ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
電話番号:06-6944-9910(直通)
ファクシミリ番号:06-6944-6707