ここから本文です。
公衆浴場入浴料金統制額の指定について
一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金は、物価統制令に基づき知事がその統制額(上限額)を指定しており、大阪府では、大阪府公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞いた上で、知事が指定します。
このたび、令和7年2月26日に大阪府公衆浴場入浴料金審議会より知事に答申があり、大阪府公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定しましたのでお知らせします。
1 一般公衆浴場入浴料金の統制額
大人(12歳以上の者) | 600円(現行520円) |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 据置き(現行200円) |
小人(6歳未満の者) | 据置き(現行100円) |
※統制額は上限を設定するものであり、実際の入浴料金は事業者が決定します。
2 改定料金の適用時期
令和7年4月1日