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大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(がん疾患)
お知らせ
令和8年度から、卵子等の凍結保存の維持に係る費用の助成を開始します(費用の助成は、令和7年度以降に妊よう性温存治療を実施され、本事業による温存治療費助成を受けた方の、翌年度以降に発生した費用に限られます。なお、本事業の想定実施期間は、令和11年度までとなります。)。
令和8年4月付けで大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業実施要綱を一部改正し、下記のとおり助成対象の追加及び様式の変更等を行いました。
- 凍結保存の維持にかかる費用を助成対象に追加するため、要綱第2条及び様式第1-8号を一部改正し、要綱第3条の3、第5条の3、第6条の3、第7条の3及び別表1-3、並びに様式第1-10号及び第1-11号を新設しました。
- 国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」の一部改正を踏まえ、要綱第3条、第11条及び第12条並びに様式第1-1号、第1-2-2号及び第1-7-2号を一部改正しました。
- 国の取扱いに準じるため、様式1-4号及び1-5号を削除し、様式第1-3号及び第1-3号(別紙)を一部改正しました。
- その他、軽微な誤字や語用を修正しました。
(参考:過去の改正)
- 令和3年4月 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業開始
- 令和4年4月 温存後生殖補助医療に要する費用を助成対象に追加
- 令和4年12月 温存後生殖補助医療に用いる検体の凍結保存日の制限を撤廃(令和4年4月1日以降に開始された温存後生殖補助医療に適用)
- 令和5年5月 妊よう性温存治療費助成のうち、胚(受精卵)凍結に係る治療費助成の要件として「婚姻関係(事実婚を含む)があること」を追加
- 令和7年2月 「妊よう性温存治療費助成対象者」において参照しているガイドラインの改訂を踏まえた一部改正
- 令和8年4月 凍結保存の維持にかかる費用を助成対象に追加
補助要綱等
大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業実施要綱(令和8年5月1日施行)(PDF:268KB) (ワード:41KB)
大阪府がん患者妊よう性温存治療費等助成事業チラシ(がん疾患)(PDF:953KB)
※令和7年度版(令和8年度版は完成次第掲載します)

非がん疾患により妊よう性温存治療を実施される方
下記ホームページをご覧ください。
がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(非がん疾患)
制度の概要
大阪府では、将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期及び若年のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを授かることができる可能性を温存するための妊よう性温存治療、凍結保存の維持及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成します。
1 妊よう性温存治療費助成について
対象者
【妊よう性温存治療費助成対象者】
以下の要件を全て満たす方
- (1)申請時に府内に住所を有し、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方
- (2)原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
- (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
- (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
- (3)妊よう性温存治療府指定医療機関において表1の妊よう性温存治療を受け、令和3年4月1日以降に凍結保存を行った方
- (4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
- (5)国の研究(※2)に参加できる方
- (6)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
- (7)[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合]婚姻関係の確認ができる方
【カウンセリング費用助成対象者】
以下の要件を全て満たす方
- (1)カウンセリング実施日に府内に住所を有し、年齢が満43歳未満の方
- (2)原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
- (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
- (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
- (3)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
- (4)妊よう性温存治療府指定医療機関若しくは原疾患治療実施医療機関で令和3年4月1日以降にカウンセリングを受けた結果、妊よう性温存治療を受けるに至らなかった方
- (5)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
(※1)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会編)
(※2)国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床情報等のデータを収集し、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の研究
対象となる治療
|
対象となる治療 |
助成上限額/1回 |
|---|---|
|
A 胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
|
B 未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
|
C 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) |
40万円 |
|
D 精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
|
E 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
|
対象となる治療 |
助成上限額/1回 |
|---|---|
|
カウンセリング |
5千円 |
助成対象となる経費
対象治療に係る治療費及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用
留意事項
- 対象となる治療については対象者一人に対して通算2回まで、カウンセリングについては一人に対して1回限り
- 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用以外の凍結保存の維持に係る費用は対象外
妊よう性温存治療府指定医療機関一覧(令和7年1月更新)
随時更新予定です。
|
病院名 |
所在地 |
|---|---|
| オーク梅田レディースクリニック | 大阪市北区 |
| オーク住吉産婦人科 |
大阪市西成区 |
| 大阪大学医学部附属病院 |
吹田市 |
| 大阪医科薬科大学病院 |
高槻市 |
| 大阪急性期・総合医療センター |
大阪市住吉区 |
| 関西医科大学附属病院 |
枚方市 |
| 近畿大学病院 |
大阪狭山市 |
| 越田クリニック |
大阪市北区 |
| 谷口病院 |
泉佐野市 |
| なかむらレディースクリニック |
吹田市 |
|
府中のぞみクリニック |
和泉市 |
| リプロダクションクリニック大阪 |
大阪市北区 |
| HORACグランフロント大阪クリニック | 大阪市北区 |
| IVF大阪クリニック |
東大阪市 |
| IVFなんばクリニック |
大阪市西区 |
医療関係者様へ
妊よう性温存治療府指定医療機関への指定を希望される医療機関様は大阪府妊よう性温存治療等府指定医療機関への指定申請についてのページをご覧ください。
申請書の提出方法
ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)
妊よう性温存治療費費助成申請時チェックリスト (エクセル:15KB) (PDF:500KB)
【妊よう性温存治療費助成の申請をする場合】
《申請者が作成・用意》
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-1号】 (エクセル:26KB) (PDF:177KB)
- 住民票
- 妊よう性温存治療の実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
- 振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
- 申請者と妊よう性温存治療を受けた者が異なる場合は、その続柄が分かる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
- 戸籍謄本[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合のみ]
※事実婚の場合は、下記(a)から(c)を提出- (a)両人の戸籍謄本
- (b)両人の住民票
- (c)両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-8号】 (ワード:19KB) (PDF:62KB)
≪妊よう性温存治療実施医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-2号】(エクセル:21KB) (PDF:112KB)
≪(該当がある場合のみ)妊よう性温存治療実施医療機関の連携医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書【様式第1-2-2号】 (エクセル:17KB) (PDF:96KB)
≪原疾患治療実施医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-3号】 (エクセル:19KB) (PDF:110KB)
- 化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】
«男性用»(エクセル:16KB) (PDF:127KB) «女性用»(エクセル:20KB) (PDF:160KB)
留意事項
- 領収書は原本ではなく、必ずコピーを同封してください(原本は、ご自身で大切に保管してください)。領収書で確認できない経費については助成対象外です。
- 申請書提出後、大阪府からの通知より前に振込口座の情報に変更が生じた場合は、速やかに大阪府までご連絡をお願いします。
- ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。
【カウンセリング費用助成の申請をする場合】
- ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)
妊よう性温存治療に係るカウンセリング費用助成申請時チェックリスト (エクセル:19KB) (PDF:428KB) - カウンセリング費用助成金申請書【様式第2号】 (ワード:33KB) (PDF:148KB)
- 住民票
- 妊よう性温存治療に係るカウンセリングの実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
- 振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
- 申請者と妊よう性温存治療に係るカウンセリングを受けた者が異なる場合は、その続柄が分かる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
«原疾患治療実施医療機関へ依頼»
- 化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】
«男性用»(エクセル:16KB) (PDF:127KB) «女性用»(エクセル:20KB) (PDF:160KB)
留意事項
- 領収書は原本ではなく、必ずコピーを同封してください(原本は、ご自身で大切に保管してください)。領収書で確認できない経費については助成対象外です。
- 申請書提出後、大阪府からの通知より前に振込口座の情報に変更が生じた場合は、速やかに大阪府までご連絡をお願いします。
- ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。
2 温存後生殖補助医療費助成について
対象者
以下の要件を全て満たす方
- (1)温存後生殖補助医療費助成の申請時において、夫婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること
- (2)温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
- (3)妊よう性温存治療府指定医療機関において表1の妊よう性温存治療により凍結保存を行った方
- (4)温存後生殖補助医療府指定医療機関において令和4年4月1日以降に表3の温存後生殖補助医療に係る治療を開始(※2)した方。
- (5)表3の治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
- (6)妊よう性温存治療を受けた方の年齢が、凍結保存日に満43歳未満であり、原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
- (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
- (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
- (7)担当医師により、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
- (8)国の研究(※3)に参加できる方
- (9)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
- (10)婚姻関係の確認ができる方
(※1)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会編)
(※2)治療期間の初日は、要綱別紙1(PDF:309KB)「助成対象の温存後生殖補助医療の各治療ステージ」において最初の治療を行った日とする。
(※3)国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床情報等のデータを収集し、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の研究
対象となる治療
| 対象となる治療 |
助成上限額/1回 |
|---|---|
| 表1 Aの治療で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
10万円 |
|
表1 Bの治療で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
25万円 |
| 表1 Cの治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
30万円 |
| 表1 D又はEの治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
30万円 |
- 備考1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
- 備考2 人工授精を実施する場合は1万円
- 備考3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
- 備考4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
助成対象となる経費
対象治療に係る医療保険適用外費用
留意事項
- 初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)まで
- 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外
温存後生殖補助医療府指定医療機関一覧(令和7年1月更新)
随時更新予定です。
|
病院名 |
所在地 |
|---|---|
| オーク梅田レディースクリニック | 大阪市北区 |
| オーク住吉産婦人科 |
大阪市西成区 |
| 大阪大学医学部附属病院 |
吹田市 |
| 大阪医科薬科大学病院 |
高槻市 |
| 大阪急性期・総合医療センター |
大阪市住吉区 |
| 関西医科大学附属病院 |
枚方市 |
| 近畿大学病院 |
大阪狭山市 |
| 越田クリニック |
大阪市北区 |
| 谷口病院 |
泉佐野市 |
| なかむらレディースクリニック |
吹田市 |
|
府中のぞみクリニック |
和泉市 |
| リプロダクションクリニック大阪 |
大阪市北区 |
| HORACグランフロント大阪クリニック | 大阪市北区 |
| IVF大阪クリニック |
東大阪市 |
| IVFなんばクリニック |
大阪市西区 |
医療関係者様へ
温存後生殖補助医療府指定医療機関への指定を希望される医療機関様は大阪府妊よう性温存治療等府指定医療機関への指定申請についてのページをご覧ください。
申請書の提出方法
ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)
温存後生殖補助医療費助成申請時チェックリスト (エクセル:15KB) (PDF:513KB)
≪申請者が作成・用意≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-6号】 (エクセル:25KB) (PDF:167KB)
- 戸籍謄本
※事実婚の場合は、下記(a)(b)を提出- (a)両人の戸籍謄本
- (b)両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-9号】 (ワード:18KB) (PDF:65KB)
- 両人の住民票
- 温存後生殖補助医療の実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
- 振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
≪温存後生殖補助医療実施医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)【様式第1-7号】 (エクセル:21KB) (PDF:107KB)
- 温存後生殖補助医療の詳細【様式第1-7号(別紙)】(エクセル:16KB) (PDF:464KB)
≪(該当がある場合のみ)温存後生殖補助医療実施医療機関の連携医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書【様式第1-7-2号】(エクセル:17KB) (PDF:92KB)
≪原疾患治療実施医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-3号】(エクセル:19KB) (PDF:110KB)
- 化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】
«男性用»(エクセル:16KB) (PDF:127KB) «女性用»(エクセル:20KB) (PDF:160KB)
留意事項
- 領収書は原本ではなく、必ずコピーを同封してください(原本は、ご自身で大切に保管してください)。領収書で確認できない経費については助成対象外です。
- 申請書提出後、大阪府からの通知より前に振込口座の情報に変更が生じた場合は、速やかに大阪府までご連絡をお願いします。
- ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。
3 凍結保存の維持費助成について
対象者
以下の要件をすべて満たす方。
- (1)申請時に府内に住所を有し、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方
- (2)原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
- (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
- (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
- (3)妊よう性温存治療府指定医療機関において表1の妊よう性温存治療を受け、令和7年4月1日以降に凍結保存を行った後に、凍結保存日の翌年度以降に表4に掲げる凍結保存の維持を行うもの。
- (4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
- (5)国の研究(※2)に参加できる方
- (6)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
- (7)[胚(受精卵)凍結保存の維持の場合]婚姻関係の確認ができる方
対象となる凍結保存
| 対象となる凍結保存の維持 |
助成上限額/1年 |
|---|---|
| 表1 Aの治療で凍結した胚(受精卵)の凍結保存の維持 | 3万円 |
|
表1 Bの治療で凍結した未受精卵子の凍結保存の維持 |
|
| 表1 Cの治療で凍結した卵巣組織の凍結保存の維持 | |
| 表1 D又はEの治療で凍結した精子の凍結保存の維持 |
助成対象となる経費
対象となる凍結保存の維持に係る医療保険適用外費用
留意事項
- 本助成の期限は、以下のいずれか早い日まで
(1) 対象者の年齢が43歳に達した日
(2) 表3の温存後生殖補助医療に係る助成を受けた回数が、助成回数の上限に達した日
(3) 対象者の意志により組織等の凍結を終了した日
(4) 凍結組織が無くなった日
(5) 対象者が死亡した日 - 文書料等の凍結保存の維持に直接関係のない費用は対象外
- 本助成の年限は令和12年3月31日まで
申請書の提出方法
ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)
凍結保存の維持費助成申請時チェックリスト (エクセル:14KB) (PDF:483KB)
≪申請者が作成・用意≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-10号】 (エクセル:26KB) (PDF:160KB)
- 住民票
- 凍結保存の維持に要した費用が確認できる領収書のコピー
- 振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
- 申請者と妊よう性温存治療を受けた者が異なる場合は、その続柄がわかる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
- 戸籍謄本[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合のみ]
※事実婚の場合は、下記(a)(b)(c)を提出
(a) 両人の戸籍謄本
(b) 両人の住民票
(c) 両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-8号】 (ワード:19KB) (PDF:62KB)
≪凍結保存の実施医療機関へ依頼≫
- 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-11号】 (エクセル:19KB) (PDF:117KB)
留意事項
- 領収書は原本ではなく、必ずコピーを同封してください(原本は、ご自身で大切に保管してください)。領収書で確認できない経費については助成対象外です。
- 申請書提出後、大阪府からの通知より前に振込口座の情報に変更が生じた場合は、速やかに大阪府までご連絡をお願いします。
- ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。
提出期限
助成対象の妊よう性温存治療又は温存後生殖補助医療に係る治療に関する費用の支払い日の属する年度内に行ってください。
ただし、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合は翌年度に行うことができます(ただし、令和11年度中に支払った凍結保存の維持費にかかる申請を除く。)。
よくある質問
妊よう性温存治療費助成について(よくある質問)(エクセル:27KB) ※最終更新日:令和8年5月7日
問い合わせ・郵送先
大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
住所:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
※封筒に「助成事業申請書在中」と記載してください。
電話:06-6941-0351(代表)(内線2528)