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更新日:2019年4月24日

ページID:23192

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肝炎医療費助成に関するQ&A

1. 制度に関する問い

2. 申請に関する問い

3. インターフェロン治療/核酸アナログ製剤治療共通の治療に関する問い

4. インターフェロン治療に関する問い

5. 核酸アナログ製剤治療に関する問い

6. 受給者証に関する問い

1. 制度に関する問いの回答

Q1-1

肝炎治療に関する医療費助成はどのようなものですか?

A.

B型・C型のウイルス性肝炎は、国内最大の感染症といわれていますが、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療によってウイルスを除去し、肝硬変、肝がんといった重篤な病態への進行を防ぐことも可能です。
このため、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成することにより、肝炎患者の方々の早期治療を促進し、将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎の感染拡大防止を目的とする『肝炎治療特別促進事業』を国が策定し、これに基づき、府が実施することとなったものです。

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Q1-2

医療費助成の対象者とは、どのような方ですか?また、どのような医療が助成対象となるのですか?

A.

  • インターフェロン治療
    B型慢性肝炎、C型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方が医療費助成の対象となります。
  • インターフェロンフリー治療
    HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)でインターフェロンフリー治療を行う予定、又はインターフェロンフリー治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方が医療費助成の対象となります。
  • 核酸アナログ製剤治療
    B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝炎、B型代償性肝硬変及びB型非代償性肝硬変で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療を実施中の方。
  • 助成対象の医療の範囲
    B型肝炎ウイルス及びC型ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療、C型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロンフリー治療及びB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、健康保険適用の治療が対象となっています。

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Q1-3

助成期間はどのようになりますか?

A.

認定された場合は、申請受付月の初日が助成の対象となります。
助成期間は1年以内で、治療期間に即した期間です。
そのため、申請時期につきましては、主治医・専門医と十分ご相談の上、助成対象となるインターフェロン治療等を開始する際の申請をお勧めします。
なお、インターフェロン治療で一定の要件に該当する方は助成期間を延長することができます。
核酸アナログ製剤治療については、医師が継続治療を必要と認める場合、更新が可能です。(有効期限の3か月前から更新の手続きを受け付けますのでこの期間に必ず更新申請をしてください。)

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Q1-4

申請した日から、受給者証が交付されるまでの間は助成対象とはならないのですか?

A.

申請受付月(または治療開始月)の初日から受給者証は有効になっています。受給者証の交付までの間に、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療が実施され、当該治療に係る1か月の健康保険の自己負担額(高額療養費の自己負担限度額)が、送付された受給者証に記載している自己負担限度額を超えている場合、患者さんから大阪府へ直接請求いただければ還付いたします。
受給者証が届くまでの間に入院等で医療費が高額となる場合は、あらかじめお持ちの健康保険の窓口へ高額療養費の手続きについてご相談ください。
府としては受給者証交付の際、患者さん(申請者がご家族の場合は申請者)へ還付請求の手続きについても併せてお知らせします。

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Q1-5

助成額はどのようになりますか?

A.

インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる健康保険の自己負担分のうち、患者さんの世帯の所得に応じて、1か月あたりの自己負担限度額が決定されます。この自己負担限度額を超える保険自己負担分について助成します。
なお、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療を併用する方の場合であっても両治療に係る自己負担の合算額に対する一人あたりの限度額となります。(両治療に係る受給者証の提示が必要です)患者さんの世帯の市町村民税課税年額(所得割)と月額の自己負担限度額は下記のとおりです。
市町村民税課税年額(所得割)と月額の自己負担限度額
階層区分 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 自己負担限度額
(月額)
235,000円未満の場合 10,000円
235,000円以上の場合 20,000円

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Q1-6

医療費の助成は、過去の治療分にも適用されますか?

A.

認定された場合は、申請受付月(または治療開始月)の初日から1年以内を助成期間とした治療受給者証を発行します。この助成期間の範囲外となる過去の医療費については、医療費助成制度は適用されません。

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Q1-7

助成期間を延長することはできますか?

A.

助成期間は最長1年間ですが、受給者証の有効期間内に治療が完了しなかった場合で一定の要件に該当する方は助成期間を延長することができます。
これらの申請は受給者証の有効期間内に行ってください。

  • インターフェロン治療2か月延長
    治療中、又は現在治療を中断している受給者で、以下の3つの条件を全て満たし、医師の意見書が得られ、2か月間延長申請をされた方が申請することができます。ただし、インターフェロンフリー治療は除きます。
    • (1)受給者証有効期間内にインターフェロン治療を一時中断した
    • (2)自己判断で治療を中断していない
    • (3)再治療による治療期間の延長ではない
  • インターフェロン治療6か月延長
    C型肝炎ウイルスに伴う慢性肝炎により、肝炎インターフェロン治療医療費助成を申請された方で、下記の要件((1)または(2))に該当しプラス24週(トータル72週)の投与期間延長が望ましいと医師が判断した方が申請することができます。
    • (1)前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療で「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。ただし、い
    • (2)(1)に該当しない者であり、今回の治療で:「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
  • インターフェロン治療(2回目)
    一度、インターフェロン治療の医療費助成制度(1年から1年8か月)を受けて治療を終了した方が、その後主治医と相談の上再治療を行う必要があるとき、下記条件に該当しない場合は2回目の医療費助成を申請することができます。
    HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもので、かつ、以下の(1)、(2)のいずれにも該当しない場合とする。
    • (1)前回の治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
    • (2)前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
  • 核酸アナログ製剤治療
    医師が継続治療を必要と認める場合、現在の受給者証の有効期間が終了する3か月前から受給者証の更新を申請することができます。
    受給者証の有効期間が過ぎてからの継続申請はできません。その場合は新規申請となります。

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2. 申請に関する問いの回答

Q2-1

医療費助成を受けるにはどうすればよいですか?

A.

助成を受けようとする患者さんは、お住まいを管轄する保健所(大阪市は各区保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健福祉センター)を通じ、府知事に申請していただくことになります。
申請を受けた知事は、専門家による認定協議会の審査を経て、給付対象患者を認定することになります。
認定された患者さんには、受給者証が交付されます。医療機関及び保険薬局に治療費を支払う際にこの受給者証を提示することで、所定の助成が受けられます。

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Q2-2

核酸アナログ製剤治療医療費助成を受給中ですが、インターフェロン治療も行うことになりました。何か手続きは必要ですか?

A.

肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成を受給中に肝炎インターフェロン治療の助成を受給したい場合は、新たに肝炎インターフェロン治療受給者証の申請手続きが必要です。承認されると肝炎インターフェロン治療受給者証が交付されますので、医療機関等にこの受給者証を提示することで医療費助成を受けることができます。
なお、肝炎インターフェロン治療医療費助成を受給中に核酸アナログ製剤治療医療費助成を受給したい場合も、同様に新たに申請が必要です。

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Q2-3

過去に核酸アナログ製剤治療を受けたことがある者や本制度でインターフェロン治療を受けた者が核酸アナログ製剤治療を受ける場合、助成対象となりますか?

A.

本制度においては核酸アナログ製剤治療に対する助成開始以前の治療歴については条件は付していないため、助成対象となります。

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Q2-4

過去にインターフェロン治療医療費助成を受け、受給期間を満了したが、再燃し再度インターフェロン治療をすることになりました。申請はできますか?

A.

医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす者については2回目の制度利用が認められます。条件については肝炎インターフェロン治療受給者証申請手続のページをご覧ください。

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Q2-5

受給者証の有効期間内において使用している薬剤を変更した場合、どのように対応すればいいですか?

A.

受給者証の有効期間内における薬剤変更については、治療方法により異なります。

  • インターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療
    現在有効の受給資格を取消し、再度新規申請することで可能です。また、取消しを行うことができる条件と
    しては、原則として、下記(1)(2)両方を満たしている必要があります。
    【条件】
    • (1)現在受給資格を受けている薬剤(治療方法)について一度も服用をしていない。
    • (2)一度も公費を使って治療や検査等をしていない。
    なお、インターフェロン治療の期間延長申請を行う場合には、その際に提出する診断書(又は医師の意見
    書)において、当初申請時に使用していた薬剤からの変更について記載してください。
  • 核酸アナログ製剤治療
    変更の都度申請をする必要はございません。更新申請をする際に、医師作成の診断書若しくは、
    チェックシート(医師作成の診断書を用いて更新申請をしない場合に申請者が記載するシート)に
    「いつから薬剤変更をしたか」記載する箇所がございますので、その際に変更日を記載しお知らせください。

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Q2-6

住民税の年度替りにより世帯全員の市町村民税課税年額が下がりました。自己負担限限度額はいつから下がりますか。

A.

所得区分の変更申請が必要になります。保健所等へ所得区分変更の申請をした月の翌月(月の初日に手続きを行った場合は当月)から適用されます。

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Q2-7

市町村民税課税証明書の氏名や住所が住民票と異なります。申請はできますか。

A.

住民票など公的機関が発行する書類で旧氏名、旧住所を照合し同一人物であることを確認できれば申請できます。

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3.インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療/核酸アナログ製剤治療共通の治療に関する問いの回答

Q3-1

助成対象の治療は、どの医療機関で受診すればよいですか?

A.

インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療は、肝臓の病態の正しい診断に基づき、全身状態、年齢なども考慮に入れた総合的な判断をもとに実施することが大切ですので、詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。
また、大阪府では、適切な肝炎治療を実施できる肝炎専門医療機関及び肝炎協力医療機関を指定し、保健所・府ホームページ(別ウィンドウで開きます)等で情報提供していますので、ご活用下さい。
なお、肝臓専門医については、一般社団法人日本肝臓学会ホームページ
『日本肝臓学会肝臓専門医一覧』で検索し、確認できます。

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Q3-2

血液検査や画像検査は助成対象となりますか?

A.

受給者証記載の助成期間中に実施されたインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療に関わる検査については、助成対象となります。他疾患の疑いの検査は対象外です。

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Q3-3

助成対象治療のために入院した場合の食費や住居費の自己負担分は助成の対象になりますか?

A.

本制度はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療の促進のためにその医療費を助成する事業です。
そのため、入院の食費(入院時食事療養標準負担額)や住居費(入院時生活療養標準負担額)は事業の趣旨から助成の対象とはなりません。

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Q3-4

ウルソデオキシコール酸やグリチルリチン製剤等の肝庇護剤による治療はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療と並行して行われる場合は助成の対象になりますか。

A.

肝庇護療法については、基本的に根治を目的とした治療ではないことから助成対象とは認められていません。

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Q3-5

治療は完了しましたが受給者証の有効期間が残っています。経過観察中の検査や診療代は助成の対象となりますか。

A.

本制度はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療の促進のため、高額となる医療費を助成する事業です。
そのため当該治療が完了している場合は、その治療の経過観察であっても助成の対象外になります。
ただし最終投与の評価のための検査は、受給者証有効期間内であれば助成の対象となります。
当該治療が完了した後も副作用の治療が続いていたとしても、当該治療を継続して行うための副作用の治療が助成対象ですので、当該治療が完了しているなら助成対象外となります。

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4.インターフェロン治療の問いの回答

Q4-1

インターフェロン治療による副作用に対する治療はどこまでが助成の対象となりますか?

A.

インターフェロン治療による軽微な副作用が発生した場合は、インターフェロン治療を継続するために必要な限度において、副作用の治療についても、助成期間内は対象となります。
しかし、重い副作用等により、インターフェロン治療を中断し、副作用に対する治療を行う場合は、その副作用に対する治療は助成の対象とはなりません(下表参照)。

【インターフェロン治療を継続するために行わざるを得ない薬剤例】(対象)

  • 発熱及びインフルエンザ症状 → 鎮痛解熱薬など
  • アレルギー症状 → 抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬など
  • 皮膚症状 → 副腎皮質ステロイドホルモン(外用薬)など
  • 精神症状(睡眠障害など)→ 睡眠導入薬など
  • 消化器症状 → 制吐薬、粘膜保護薬など

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Q4-2

肝硬変に対してインターフェロン治療を行った場合は助成対象となりますか?

A.

C型代償性肝硬変については健康保険適用の範囲内であれば助成対象となります。

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Q4-3

インターフェロンの少量長期投与の場合は、助成対象となりますか?

A.

この医療費助成制度は、肝炎ウイルスを除去し、根治を目的とした事業です。そのため、インターフェロンの少量長期投与は、本事業の趣旨から、現在のところ助成対象とはなりません。

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Q4-4

無症候性キャリアに対するインターフェロン治療は助成対象となりますか?

A.

現在保険適用とならないため助成の対象とはなりません。

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Q4-5

二重濾過血漿交換療法(DFPP)とインターフェロン治療とを併用する治療は助成対象となりますか?

A.

二重濾過血漿交換療法(DFPP)に関しては、平成20年4月から保険適用されています。インターフェロン治療と同時に当該療法を実施することによって、特にウイルス量の多いタイプのC型肝炎に対するインターフェロン治療の効果を高めるために行われる場合、助成対象として差し支えありません。

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Q4-6

副作用の治療に必要な薬(ステロイドなど)で他疾患を併発した場合、助成対象となりますか?

A.

インターフェロン治療を続けるために必要な副作用の管理のために投与される薬剤については助成対象となりますが、その薬剤による他の疾患の治療はインターフェロン治療とは別のものであり、助成対象外です。

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Q4-7

受給期間内で脾臓摘出、部分脾動脈塞栓術、肝がん手術等は助成対象となりますか?

A.

インターフェロン治療との併用で治療効果のある薬剤・治療ではなく、助成の対象となりません。同様の理由でインターフェロン治療の前に行われる、肝がん手術も助成の対象外となります。

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5. 核酸アナログ製剤治療の問いの回答

Q5-1

核酸アナログ製剤治療の助成対象となる薬は何ですか?

A.

B型慢性肝疾患に対し保険適用のある薬剤が助成対象となっています。
現時点では、ラミブジン(商品名:ゼフィックス錠)、アデホビル(商品名:ヘプセラ錠)、エンテカビル(商品名:バラクルード錠)、テノホビルジソプロキシルフマル酸塩錠(TDF、商品名:テノゼット)、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠(TAF、商品名:ベムリディ錠)が保険適用になっています。

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Q5-2

核酸アナログ製剤による副作用に対する治療はどこまでが助成の対象となりますか?

A.

核酸アナログ製剤治療を続けるために必要な軽微な副作用の治療であれば助成の対象です。

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Q5-3

肝硬変で治療を行っていて核酸アナログ製剤を服用している場合、肝がんの検査や(腫瘍マーカーなど)診察は助成の対象となりますか?

A.

助成対象外です。核酸アナログ製剤治療のみ助成の対象となります。

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Q5-4

核酸アナログ製剤治療をしながら、肝硬変の合併症の治療をしています。これらの治療費をDPCによる包括評価を用いた医療費定額払い制度を利用した場合全ての治療が助成の対象となりますか。

A.

核酸アナログ製剤治療及び核酸アナログ製剤治療に関係する診療点数が分離できるのであれば、検査のみ助成の対象となります。

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6. 受給者証に関する問いの回答

Q6-1

受給者証はどのようにして使うのですか?

A.

インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療で受診した医療機関や薬局で毎回受給者証を提示することで、肝炎治療医療費助成の受給者であることを示します。医療機関・保険薬局の方は、受給者証と一体になっている月額自己負担限度額管理票でインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療で受給者が自己負担した医療費の累計を把握していき、月額自己負担限度額に達した時点で医療機関・保険薬局が確認印を押印します。月額自己負担限度額に達すると当該月はインターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療に関係する医療費は徴収されなくなります。
受診の際、受給者証を忘れると医療機関・保険薬局が月額自己負担限度額の状況が確認できないため、肝炎治療医療費助成を受けることができない場合もありますのでご注意ください。

<インターフェロン治療受給者証、核酸アナログ製剤治療受給者証の2種類の受給者証をお持ちの方>
インターフェロン治療受給者証、核酸アナログ製剤治療受給者証の2種類の受給者証をお持ちの方は治療内容によってそれぞれの受給者証に自己負担額を記入していきます。自己負担限度額はインターフェロン、核酸アナログ製剤治療のどちらの治療をしても合計して月額1万円か2万円です。
受給者証と異なる治療(例えばインターフェロン治療の際に核酸アナログ製剤治療受給者証を提示するなど)に対しては医療費助成を受けられませんが、両方の自己負担額の確認が必要となりますので、受診の際は必ずインターフェロン治療受給者証、核酸アナログ製剤治療受給者証の2種類の受給者証を医療機関・保険薬局に提示してください。

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Q6-2

受給者証の「医療機関等」の欄が「記載省略」となっていますが使えるのでしょうか?

A.

大阪府では受給者が治療を受ける医療機関を指定していません。一般社団法人大阪府医師会に加入している医療機関及び一般社団法人大阪府薬剤師会に加入している保険薬局で受給者証が使用できるため「記載省略」と記載しています。
ただし、受給者証交付申請書で申請された受療医療機関に追加・変更がある場合は大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課あてに電話にてご連絡ください。登録情報を変更します。

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Q6-3

大阪府外の医療機関や保険薬局でも受給者証は使えますか?

A.

一般社団法人大阪府医師会に加入していない医療機関及び一般社団法人大阪府薬剤師会に加入していない保険薬局については大阪府発行の受給者証が使えません。しかし、大阪府と医療機関・保険薬局間で契約を締結することにより受給者証が利用できるようになります。大阪府以外で受給者証を使用する場合は、受給者証を提示し利用できるかどうか事前に確認してください。
受給者証が利用できない場合は大阪府にご相談ください。

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Q6-4

受給者証有効期間内に治療が完了しました。受給者証はどうしたらいいですか?

A.

受給者証有効期間内は各自保管しておいてください。ただし、治療が完了しているので経過観察のための診察や検査は助成の対象外です。

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Q6-5

月額自己負担限度額管理票は受給者が書き込んで管理するのですか?

A.

月額自己負担限度額管理票は受給者が書き込むものではありません。医療機関、保険薬局がインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療でかかった医療費について受給者から徴収した額を記入するものです。

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