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大阪府精神科救急医療運営審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府精神科救急医療運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十三人以内で組織する。
- 2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
- 一 学識経験のある者
- 二 精神科病院、精神科医療関係団体等の代表者
- 三 関係行政機関の職員
- 四 前三号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
- 3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
- 2 専門委員は、知事が任命する。
- 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2 会長は、会務を総理する。
- 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
- 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
- 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
- 2 部会に属する委員等は、会長が指名する。
- 3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
- 4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
- 5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、健康医療部において行う。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
- 1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
- 2 この規則の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に第三条第二項の規定により任命される審議会の委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十六年三月三十一日までとする。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。