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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)こどもの利益を確保するため、離婚等に伴う親権・監護・養育費・親子交流など、子の養育に関するルールが改正されました。令和8年5月までに施行されます。法務省ホームページでは、改正のポイントをまとめた分かりやすいパンフレットも紹介されていますので、ご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット)