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更新日:2024年10月10日

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保育士の資格を取得したい人のための情報を掲載しています。

保育士試験

保育士試験は、児童福祉法第18条の9の規定により、指定試験機関である
一般社団法人 全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターが行います。

詳細は、保育士試験事務センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国家戦略特別区域限定保育士試験(地域限定保育士試験)

平成27年通常国会提出の「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が成立し、大阪府において、地域限定保育士試験を実施しますので、お知らせします。
参考:厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課ホームページ 報道資料(外部サイトへリンク)

令和6年度の地域限定保育士試験について

受験資格について

保育士試験又は地域限定保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則第6条の9又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条で定められています。詳細は、保育士試験事務センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【都道府県知事の受験資格認定について】

大阪府で保育士試験を受験する方は、受験申請に必要な書類のうち、「勤務経験による都道府県知事の受験資格認定」を大阪府が発行します。詳細は、保育士試験の受験資格認定についてのページをご覧ください。

児童福祉法第7条に規定する「児童福祉施設」の勤務経験により保育士試験を受験する方は、都道府県知事の受験資格認定不要です。詳細は、保育士試験事務センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度について

幼稚園免許状・保育士資格の併有を促進するため、幼稚園免許状・保育士資格の一方のみをお持ちの方がもう一方の免許状・資格の取得を目指す場合、幼稚園教諭・保育士としてのそれぞれの勤務経験(いずれも3年かつ4,320時間の勤務経験を要する)を評価し、もう一方の免許状・資格の取得に必要な単位数の軽減及び免除を行います。

詳細は、保育士資格取得に係る特例制度についてのページをご覧ください。
※この特例措置は令和11年度末までです。

筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。詳細は、保育士試験事務センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、認可外保育施設については「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要です。詳細は、勤務経験による合格科目免除期間延長についてのページをご覧ください。

保育士登録制度

保育士登録は、社会福祉法人日本保育協会 保育士登録事務処理センターへ委託しています。詳細は、登録事務処理センター(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※児童福祉法の改正により、保育士資格が法定化され、保育士は都道府県の保育士登録簿に登録しなければ、保育士の名称を使用することができなくなりました。
※指定保育士養成施設を卒業された方、または保育士試験に合格された方で、今後、保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに保育士登録をしておく必要があります。
※保育士の資格を有していても、登録が出来ない場合があります。
※保育士(保母)資格証明書の再発行を希望される方は、再発行のご案内ページをご覧ください。

【全国の保育士養成校】

子ども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(こども家庭庁ホームページ>政策>保育>保育士と保育士になりたい人へ)に保育士養成校一覧が掲載されています。

幼稚園教諭免許状を保有している保育所の保育士の方へ

「大阪府教育委員会事務局 教職員室教職員企画課 免許グループ」のページをご覧ください。

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