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更新日:2020年12月9日

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喀痰吸引等の業務を行うまでの簡単な流れ

介護職員等が喀痰吸引等の業務を行う場合、従事者の資格の取得と事業者の登録がセットで必要です。

従事者の資格の取得

(1)喀痰吸引等の業務を行う方は、以下のどちらかの方法で喀痰吸引等研修を受けてください。

【研修の種類】

  • 第1・2号研修不特定の対象者に喀痰吸引等の行為が実施できます。
    • 第1号研修…口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養
      の5行為すべてが実施できます。
    • 第2号研修…上記5行為のうち、任意の行為が実施できます。
  • 第3号研修特定の対象者にのみ喀痰吸引等の行為が実施できます。

※介護施設や居住系のサービスについては、不特定の者対象の研修を受講してください。

※(不特定の者対象の研修の場合)人工呼吸器装着者に対して喀痰吸引を行う場合は、別途研修を受ける必要があります。

(2)研修が終わり、修了証書をもらったら、以下のどちらかの手続きを行ってください。

  • 認定証の申請をする
  • (介護福祉士の場合)介護福祉士登録証に付記する ⇒社会福祉振興・試験センターで手続きを行ってください

事業者の登録

勤めている事業所は事業者登録されていますか?

参考

申請に際してよく寄せられている質問と回答をまとめています。申請前にこちらをご確認ください。⇒よくある質問

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