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大阪府の公印の押印省略について
1.大阪府の公印の押印省略について
大阪府では、原則として施行文書に公印を押印し、法律効果を伴わない文書については押印を省略する取扱いとしております。
このたび、行政オンラインシステムの利用促進や事務の効率化の観点から、押印省略対象文書の考え方を整理し、押印省略の範囲を拡大
しました。
2.公印の押印を省略できる考え方
大阪府行政文書管理規程第19条第3項の規定の趣旨を踏まえ、次のいずれかに該当する行政文書(特に相手方から押印が求められる場合を
除く。) については、公印の押印を省略するものとします。
(1)法律効果を伴わない文書((2)に該当する文書を除く。)
(2)公印がなくても文書の真正性が確認でき、府の機関と相手方の間で完結する文書
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大阪府行政文書管理規程【抜粋】 |
3.公印の押印を省略できる文書の例示
| 類 型 | 行政文書の例 |
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(1)法律効果を伴わない文書((2)に該当する文書を除く。) ※ただし、職員の身分証明書、賞状、表彰状、感謝状は除く。
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〇事実確認に関する照会・回答文書 |
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(2)公印がなくても文書の真正性が確認でき、府の機関と相手方の間で完結する文書 ※ただし、許可・認可等の行政処分を除く。 |
〇市町村に対する補助金・交付金の交付に関する文書 |
4.「3.(2)行政文書の例」以外に、各所属で公印の押印省略を決定した文書の一覧
各所属で公印の押印省略を決定した文書一覧(令和8年2月20日現在)