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更新日:2026年2月20日

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大阪府の公印の押印省略について

1.大阪府の公印の押印省略について

  大阪府では、原則として施行文書に公印を押印し、法律効果を伴わない文書については押印を省略する取扱いとしております。
  このたび、行政オンラインシステムの利用促進や事務の効率化の観点から、押印省略対象文書の考え方を整理し、押印省略の範囲を拡大
  しました。

2.公印の押印を省略できる考え方

  大阪府行政文書管理規程第19条第3項の規定の趣旨を踏まえ、次のいずれかに該当する行政文書(特に相手方から押印が求められる場合を
 除く。) については、公印の押印を省略するものとします。
 (1)法律効果を伴わない文書((2)に該当する文書を除く。)
 (2)公印がなくても文書の真正性が確認でき、府の機関と相手方の間で完結する文書

大阪府行政文書管理規程【抜粋】
(公印及び署名)
 第19条 施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)(電子文書を除く。第4項及び第22条において同じ。)は、決裁文書と照合して相違のない
 ことを確認の上、公印を押さなければならない。
 2 施行文書が電子文書である場合にあっては、別に定めるところにより、当該施行文書に電子署名の付与を行わなければならない。
 3 前二項の規定にかかわらず、施行文書がその性質又は内容により公印を押すこと又は電子署名の付与を要しないものであるときは、公印を
  押すこと又は電子署名の付与を省略するものとする。

3.公印の押印を省略できる文書の例示

類 型 行政文書の例

(1)法律効果を伴わない文書((2)に該当する文書を除く。)

ただし、職員の身分証明書、賞状、表彰状、感謝状は除く。

 

〇事実確認に関する照会・回答文書
〇一定の事実、処分、意思を通知する文書
〇相手方の同意・協力を求める依頼文書
〇文書、物品などの送付文書
〇儀礼的文書(案内状・礼状等)、挨拶文(式辞・祝辞等) 等

(2)公印がなくても文書の真正性が確認でき、府の機関と相手方の間で完結する文書

ただし、許可・認可等の行政処分を除く。

〇市町村に対する補助金・交付金の交付に関する文書
〇後援・共催の承認に関する文書
〇大阪府行政オンラインシステム等を利用した電子文書

4.「3.(2)行政文書の例」以外に、各所属で公印の押印省略を決定した文書の一覧

  各所属で公印の押印省略を決定した文書一覧(令和8年2月20日現在)

 

 

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