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更新日:2021年6月7日

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令和4年10月7日大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録

大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録

  1. とき 令和4年10月7日(金曜日)午後3時30分から午後4時50分まで
  2. ところ ウェブ会議による開催
  3. 出席者 丸山会長、島田会長代理、重本委員、竹村委員、西上委員、三成委員
  4. 議題
    • (1)死亡患者の診療報酬明細書等の提供における個人情報の取扱いについて(新規諮問)
    • (2)その他
  5. 議事概要
    • (1)死亡患者の診療報酬明細書等の提供における個人情報の取扱いについて(新規諮問)
      • ア 実施機関説明
        資料に沿って説明
        資料:国通知「診療報酬明細書等の被保護者への開示について」等
      • イ 委員質疑
        主な質疑は次のとおり
        • (委員)遺族への提供は、診療報酬明細書等とのことだが、診療報酬明細書以外にどのような文書があるのか。
        • (実施機関)調剤報酬明細書、老人訪問看護療養明細書を想定している。
        • (委員)死亡患者に係る個人情報の提供は過去にあるのか。
        • (実施機関)過去には、カルテについて相当数を遺族に提供している。
        • (委員)今後、遺族に死亡患者に係る個人情報の提供をするのであれば、遺族の範囲をどう考えるのか。
          血縁関係だけでなく、本人と同居していた等の事情があれば、それも考慮するのか。
          また、遺族からの開示を求める理由について考慮するのか。
        • (実施機関)遺族の範囲は、血族、姻族を想定しているが、具体的にどの範囲になるかは、今後検討する。
          また、本人の生前の意思確認や名誉を害するおそれの有無について、提供を申し出ている方以外の遺族や医療機関に確認することを考えている。開示を求める理由については、理由により提供の是非を判断することが困難であるため、理由は問わない。
      • ウ 委員審議
        答申案について審議
        • (委員)今回の答申における判断理由の記載が、通常の答申内容と異なるように思うが、その理由は。
        • (事務局)諮問理由である保険機関のレセプト開示がなされているとの理由に加え、提供の必要性をさらに整理する必要があると判断し、答申で判断理由を記載した。
        • (委員)国通知は、死者情報を個人情報として扱わないという見解を基礎にしているが、条例では死者情報は個人情報としており、個人情報の保護を緩めることにならないのか。
        • (事務局)平成9年に生活保護に基づく診療報酬明細書の提供は可能との国通知が発出されているが、これまで遺族等から提供を求める声がなかったことから、対応を検討はしていなかった。先般、遺族から申し出があったことから、今回の検討に至ったものである。カルテの提供とのバランスも考慮した。
        • (委員)医療過誤に基づく損害賠償請求権を基に遺族自身の情報として、開示対象となるといった整理もあり得るのではないか。遺族にとって重要だとの理由で開示を認めてよいか。
        • (委員)遺族の損害賠償請求権に基づく開示とすれば、相続放棄をしていた場合はどうなるのかという問題が生じる。
        • (委員)カルテは以前から開示しており、診療報酬明細書等は開示しないとする合理的な理由が説明できないのではないか。診療報酬明細書等の不正な開示とならないよう請求基準を策定し、提供するとしてはどうか。
        • (委員)カルテは開示し、診療報酬明細書等については個別に判断するということになればバランスを欠く。
        • (委員)カルテと、診療報酬明細書の取扱いが異なることとなれば、バランスを欠くといえる。
          一方、遺族であれば一律に提供するのではなく、どのような理由や事情で開示を求めているかについて、説明を求める必要があるのではないか。
          本人の生前に親密な関係を有するなら、遺族である必要はないという考え方もある。
          開示を希望している本人だけではなく、指定医療機関に対する意見照会は重要。加えて近親者への意見照会を行うのが手続的には望ましい。
        • (委員)実務上、提供理由の判断まで審査するのは、負担が増加するのではないか。
        • (委員)これまで全く提供の申し出がなかったのであれば、事務量の増加はあまり想定できないのでは。
        • (委員)死亡患者の診療報酬等明細書等の提供は、改正法では個人情報に該当しない。運用を変更するのか。
        • (事務局)改正法において、本取扱いが適正かどうかは改めて整理する。
        • (委員)改正法の適用について、一般諮問に係る答申ではなく、本件限りの個別答申とする考え方もあるのではないか。
        • (委員)カルテ提供に係る諮問に対する答申事例とのバランスを考慮すれば、一般的な取扱いに係る答申とする方がよいのではないか。
        • (会長)本日の審議をまとめる。
          答申については一般諮問に係る答申とし、開示において「相当な理由があると認めるときは対応する」との要件を付する。
          また、提供対象の文書の作成元に死亡患者の生前の意思表示の有無や本人の名誉を害することがないかどうかについて、意見照会することを追記する。
    • (2)その他・事務連絡等
      • ア 次回開催等の予定に係る事務連絡

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