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【周知】NPO法人の貸借対照表の公告について
NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により、「前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告しなければならない。」とされています。
しかしながら、市民の方等から「一部の法人において貸借対照表の公告がされていない」といった指摘が寄せられるなど、適正に公告が行われていない事案が見受けられます。
公告は、NPO法人による主体的な情報開示を通じて、市民の方等の選択・監視のほか、法人の自浄作用による改善・発展を図ることを目的とするものであり、これを行わなければ、法第80条第7号の規定により、理事等に対し過料が処せられることとなります。
NPO法人の皆様には、こうした公告の趣旨を御理解いただき、定款で定めている方法により、貸借対照表の公告を行っていただきますようお願いします。
また、定款において「公告は官報に掲載して行う」旨のみ規定している法人にあっては、毎年度作成する貸借対照表は、官報による公告(有料掲載)が必須かつ唯一の手段となり、他の方法による公告は認められません。このため、貸借対照表を円滑かつ効率的・効果的に公告する観点から、定款を「公告は官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。」のように変更していただきますように併せてお願いします。