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【周知】NPO法人の貸借対照表の公告について
NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により、「前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告しなければならない。」とされています。
しかしながら、市民の方等から「一部の法人において貸借対照表の公告がされていない」といった指摘が寄せられるなど、適正に公告が行われていない事案が見受けられます。
公告は、NPO法人による主体的な情報開示を通じて、市民の方等の選択・監視のほか、法人の自浄作用による改善・発展を図ることを目的とするものです。これを行わなければ、法第80条第7号の規定により、理事や監事等は過料に処せられることとなってしまいます。
NPO法人の皆様には、こうした趣旨を御理解いただき、定款で定める方法により、毎年度適切に、貸借対照表の公告を行っていただきますようお願いします。
また、貸借対照表の公告方法について、定款に「公告は官報に掲載して行う」旨のみ規定している法人にあっては、官報掲載(有料)が必須(唯一の公告方法)となり、他の方法による公告は認められません。
このため、円滑かつ効率的・効果的に公告をする観点から、定款を「公告は官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。」とするなど、官報掲載以外の方法による公告が可能となるよう変更することもを御検討ください。
※なお、定款に定める公告方法の如何に関わらず、以下の手続きについては官報による掲載が必須となっていますのでご注意ください。
法人が解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(特定非営利活動促進法第31条の10)
・清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告(特定非営利活動促進法第31条の12)