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「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について
大阪府では、性の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現をめざし、性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例を、令和元年10月に施行し、性の多様性に関する理解の増進に向けた取組を進めています。
こうした取組の一環として、令和2年1月22日より、性的マイノリティ当事者の方を対象にした「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を実施しています。
大阪府パートナーシップ宣誓証明制度とは
性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度です。
下記の要件を満たし、宣誓された方へ「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付しています。
なお、大阪府内では、下記の自治体において同様の制度が実施されています。
※下記の自治体にお住まいの方は、各自治体にてお手続きください。(詳細は各自治体にお問合せください。)
【制度実施自治体】 ※令和6年1月1日時点
大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市、交野市
府内及び京都・兵庫間の転居時手続の簡素化のお知らせ New!
令和6年4月より、府域を超え、京都府・兵庫県内の制度実施自治体と連携することとなりましたのでお知らせします。
※詳細については、パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携についてから御確認ください。
宣誓の要件
一方または双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たしていることが必要です。
- (1)双方が、成年に達していること。
- (2)少なくともいずれか一方が、府民又は府内への転入を予定していること。
- (3)双方が、宣誓をしようとする相手方以外の者と現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないこと。
- (4)双方が、宣誓をしようとする相手方以外の者と現にパートナーシップ関係にないこと。
- (5)双方が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
※民法改正に伴い、令和4(2022)年4月1日から成年年齢は18歳となっています。
※大阪府では、上記12自治体以外の府内自治体に居住(又は転入予定)の方を対象としています。
受領証交付の流れ
宣誓は、プライバシーを確保するため、1日につき3組とさせていただいております。
宣誓する日時(平日10時から、14時から、16時から)をあらかじめ予約していただき、当日必要書類を提出いただきます。
- 事前予約
宣誓希望日の3開庁日前まで電話、メール等で予約いただき、宣誓する日時を調整します。 - パートナーシップ宣誓
予約した日時に、必要書類等をご持参のうえ、パートナーとお二人で来庁してください。
宣誓場所:大阪府咲洲庁舎(大阪市住之江区南港北1-14-16)
※プライバシーを確保し、安心して手続きいただけるよう、個室にて行っています。 - 受領証交付 ※即日交付
宣誓書に署名、要件を満たしていることを確認のうえ受領証を交付します。
※手続きのため1時間程お時間をいただきます。
必要な書類
提出書類
宣誓にあたり、以下の(1)及び(2)の書類の提出が必要です。(発行から3か月以内のもの)
- (1)住民票の写し 若しくは 住民票記載事項証明書 又は 戸籍の附票の写し(「個人番号」の記載を省略したもの)
※両当事者がともに府内に住所を有していないときは、当事者の少なくともいずれか一方が府内への転入を予定していることがわかる資料が必要です
(詳しくは人権局へお問い合わせください) - (2)独身証明書 又は 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
※当事者が外国籍の場合は本国が発給した婚姻要件具備証明書
※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍謄本等が請求できるようになりました。
提示書類
それぞれ本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。(以下(1)から(4)であれば一点のみで可。詳細はFAQをご確認ください)
- (1)個人番号カード
- (2)旅券
- (3)運転免許証
- (4)その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
その他、宣誓書受領証を通称名での交付を希望される場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる資料の提示をお願いします。
詳しくは事前にご相談ください。
交付書類
受領証見本 ※カードの表面は、以下の3種類からお選びいただけます。
予約受付
(連絡先)
大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
電話番号:06-6210-9281
ファックス:06-6210-9286
メール:partnership@gbox.pref.osaka.lg.jp
※メール予約は24時間受け付けております。予約日時の確認は、翌開庁日以降に連絡させていただきます。
※なお、下記の自治体にお住まいの方は、各自治体にてお手続きください。(手続や必要書類の詳細は各自治体にお問合せください。)
【制度実施自治体】 ※令和6年4月1日時点
大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市、交野市
お問合せ先(PDF:145KB)
メールに記載いただきたいこと
- (1)宣誓要件を満たしているか (要件については、「宣誓の要件」を御確認ください)
※上記実施自治体にお住まいの場合は、各自治体でお手続きをお願いします。 - (2)希望日・時間(複数日時)
- (3)宣誓される双方の在住自治体名
- (4)宣誓書に記載する双方の氏名(ふりがな)
- (5)通称使用の有無
- (6)代表者の連絡先(日中ご連絡のつく電話番号)
所在地:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
Osaka Metro 中央線「コスモスクエア駅」下車、南東へ約600メートル
Osaka Metro 南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」下車、ATCビル直結(約100メートル)
(予約受付時間)
平日9時から18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※予約を希望される日時がすでに埋まっている等、ご希望に添えない場合がありますので、希望日時は複数ご準備ください。
受領証返還の手続き
以下のいずれかに該当する場合は、宣誓書受領証を返還いただきますので、来庁または郵送にてお手続きをお願いいたします。
返還いただく前に、お電話でご連絡をお願いいたします。
返還の要件
(1)パートナーシップ関係が解消されたとき。
(2)一方が死亡したとき。
(3)双方が府内制度実施自治体又は府外へ転出したとき(連携自治体へ転出した場合を除く。)。
(4)宣誓の要件(3)または(4)を満たさなくなったとき。
(5)宣誓した時点において宣誓の証明を受けるための要件に該当していなかったとき。
提出書類
(1)大阪府パートナーシップ宣誓書受領証返還届 返還届(ワード:18KB) 返還届(PDF:57KB)
(2)交付済みのパートナーシップ宣誓書受領証
(3)本人確認書類の写し(来庁の場合はご提示いただきます。)
連絡先
大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
電話番号:06-6210-9281
住所:〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎38階
制度について(詳しくは下記をご覧ください)
- 要綱等
- 大阪府パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱 要綱(ワード:32KB) 要綱(PDF:172KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書 宣誓書(ワード:21KB) 宣誓書(PDF:98KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証 受領証(ワード:28KB) 受領証(PDF:92KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 再交付申請書(ワード:15KB) 再交付申請書(PDF:59KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証返還届 返還届(ワード:18KB) 返還届(PDF:57KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓継続申告書 継続申告書(ワード:36KB) 継続申告書(PDF:181KB)
自治体発行の「パートナーシップ宣誓書受領証」をお持ちの方へ(府内及び京都・兵庫間の転居時手続の簡素化のお知らせ)
令和4年9月から同様の制度を実施している下記の自治体と連携し、制度を利用している方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
このたび令和6年4月より、府域を超え、京都府・兵庫県域の制度実施自治体と連携することとなりました。
※詳細については、パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携についてから御確認ください。
広域自治体間連携の御案内(PDF:901KB)
利用可能なサービス一覧
受領証の提示等により、公営住宅の入居申込をはじめとする各種行政サービスのほか、民間事業者においても家族と同様の取扱いとするサービスが受けられます。詳しくはこちら。
利用先一覧表(PDF:565KB)
事業者のみなさまへ
パートナーシップ宣誓証明制度へのご理解・ご配慮をお願いします。
受領書の提示を受けられた方は、制度の趣旨をご理解のうえ、事業活動の中に制度を取り入れ、対応いただきますよう、ご協力をお願いします。
大阪府パートナーシップ宣誓証明制度啓発リーフレット(PDF:482KB)