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大阪府人権尊重の社会づくり条例
平成10年10月30日大阪府条例第42号
一部改正 令和 元年10月30日大阪府条例第23号
全ての人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところである。
かかる理念を社会において実現することは、私たち全ての願いであり、また責務でもある。
しかしながら、この地球上においては、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因する人権侵害が存在しており、また、我が国においても人権に関する諸課題が存在している。
さらに、私たち一人ひとりが人権を行使するに当たっては、社会の構成員としての責任を自覚し、かつ、他者の人権の尊重を念頭に置くべきであるという道理を、より一層浸透させていかなければならないという課題も存在している。
人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かな社会を実現することが、今こそ必要とされている。
私たち一人ひとりが、こうした人権尊重の社会づくりを進めるために、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関する府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、府民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策(以下「人権施策」という。)の推進の基本となる事項を定め、これに基づき人権施策を実施し、もって全ての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする。
(府の責務)
第2条 府は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の社会づくりに資するよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。
2 府は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うとともに、市町村、事業者及び府民との協働により、人権尊重の社会づくりを積極的に推進するための体制を整備するものとする。
(府民の責務)
第3条 府民は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深めるとともに、府が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深め、その事業活動を行うに当たり、人権尊重のための取組を推進するとともに、府が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(基本方針の策定)
第5条 知事は、人権施策を総合的に推進するために必要な事項を定めた基本方針を策定しなければならない。
2 知事は、前項の基本方針を策定し、又は変更するときは、あらかじめ大阪府人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)に諮問の上、その答申を添えて府議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、前項の意見を勘案した上で、第1項の基本方針を策定し、又は変更しなければならない。
(審議会への諮問等)
第6条 審議会は、人権施策の推進に関し、知事の諮問に応じ、意見を述べることができる。
2 審議会の会議は、原則として公開とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)の一部を次のように改正する。
大阪府個人情報保護審議会の項の次に次のように加える。
大阪府人権施策推進審議会 |
大阪府人権尊重の社会づくり条例(平成10年大阪府条例第42号)第3条第2項及び第4条第1項 に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
附帯決議
真にすべての人の人権が尊重される社会の実現のため、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の運用にあたっては、知事をはじめとする執行機関は、次の諸点について格段の努力をすべきである。
1 大阪府人権施策推進審議会の運営に関しては、公正中立性及び透明性を確保すること。
2 審議会の学識経験者としての委員については、偏ることなく、幅広く選任すること。
3 本条例により、過剰な財政的負担が生じないようにすること。
4 市町村、事業者及び府民と連携するに当たっては、その自主性を損なわないようにすること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例の具体化のための方針、計画等についてはこちらをご覧ください。