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大阪府住民基本台帳法施行条例
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して都道府県が本人確認情報(※1)及び附票本人確認情報(※2)を利用できる事務は、住民基本台帳法に定められた事務または条例で定めた事務に限られています。
大阪府では、府民の皆さんの利便の増進と行政運営の効率化を図るため、「大阪府住民基本台帳法施行条例」(平成23年大阪府条例第7号)及び「大阪府住民基本台帳施行細則」(平成23年大阪府規則第32号)を整備しています。
※1…氏名、氏名の振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報
※2…氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、住民票コード及びこれらの変更情報(令和6年5月27日より利用開始)