家畜伝染病予防事業

更新日:2017年6月14日

家畜伝染病予防事業とは

  家畜伝染病予防法に基づき、牛伝染性海綿状脳症(BSE)、高病原性鳥インフルエンザ等の動物由来感染症や口蹄疫等の悪性伝染病に対応できる家畜防疫体制の強化を図るとともに、畜産経営に重大な影響を及ぼす監視伝染病の検査、予防注射を実施し、伝染病の発生予防とまん延防止に努めています。また、48ヶ月齢以上の死亡牛については、BSE検査を実施しています。

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 ・家畜とは、家畜伝染病予防法で定められており、牛・めん羊・山羊・馬・豚・鶏・アヒル・うずらなどです。

 ・監視伝染病には、家畜伝染病(法第2条関係)と届出伝染病(法第4条関係)があり、畜産を振興する上で問題となる伝染病を定めています。

詳しくは、家畜伝染病予防法や家畜伝染病予防法施行令、家畜伝染病予防法施行規則をご覧ください。

このページの作成所属
環境農林水産部 家畜保健衛生所 感染症対策課

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