令和6年3月1日(金曜日) 申請の受付は2月29日をもって終了しました。
令和5年12月28日(木曜日) 申請の受付を開始しました。
令和5年12月22日(金曜日) 「募集要項」を公表しました。
申請に必要な書類など、詳細について募集要項でご確認ください。
募集要項 [PDFファイル/862KB] [Wordファイル/322KB]
※ 低圧契約、高圧契約で受電している施設は本支援金の対象にはなりませんのでご注意ください!
テナント事業者等は、施設の電力契約種別について、入居している施設管理者にお問い合わせください。
※ チラシ [PDFファイル/992KB]
1から3すべてに該当する場合に対象となります。
1 | 中小企業者(個人事業者含む)である者(みなし大企業を除く) |
2 | 原則、令和5年10月1日時点に申請対象となる大阪府内の特別高圧で受電する施設において、以下のいずれかに該当する者 (1) 小売電気事業者と契約している者(施設運営事業者) (2) 施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、子メーターで計測された電力使用量に基づき、電気料金を負担をしている者(テナント事業者) |
3 | 令和5年10月から12月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える者 |
令和5年10月から12月までの期間において、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月ごとに、月間電力使用量に対して、1kWhあたり1.8円を乗じ、消費税及び地方消費税相当額を割り戻した金額を支給します。(月間電力使用量が3万5千kWhを超える月が支給対象となります。)
申請期間:令和5年12月28日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
利用者登録の入力手順はこちらよりご覧ください。
大阪府行政オンラインシステム利用者登録手順 [PDFファイル/1.03MB]
※ 利用者登録は、申請者が個人事業主であっても「事業者として登録する」をクリックしてください。
「大阪府行政オンラインシステム」にて、マイページのホーム画面にログインし、「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を選択してください。
「事業者向け手続き」の画面が表示されたら、「特別高圧電力契約者等支援金【第2期】」を選択し、申請を開始してください。
※ 大阪府特別高圧電力契約者等支援金(第1期)を受給されていない方も申請は可能です。要件確認に必要な項目の入力、書類の添付が必要となります。
要件確認等の審査に時間を要する可能性があるため、令和6年1月末までにご申請いただきますようお願いいたします。
※ 申請完了後、修正の必要が生じた場合には、下記記載のコールセンターにご連絡ください。事務局から差戻し手続きをしますので、該当箇所を修正の上、再度申請してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
1 支給額算定シート(別紙3-2) PDF [PDFファイル/73KB] Excel [Excelファイル/13KB] | |
2 令和5年10月から12月までの電力使用量を証する書類 | 詳細は募集要項をご確認ください。 |
3 2の支払いを証する領収書類 | 詳細は募集要項をご確認ください。 |
【テナント事業者のみ】 テナント事業者電力使用量証明書(第2期支援金)(別紙4-2) PDF [PDFファイル/153KB] Word [Wordファイル/26KB] |
※ 必要書類を準備できない場合等については、その理由等を理由書PDF [PDFファイル/88KB] Word [Wordファイル/24KB]に記載の上、提出してください。
⇒ いずれも資料をデータ化しておいてください。スマートフォンなどで撮影した画像でも可能ですが、内容が判別できる鮮明なものを提出してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
1 誓約・同意書(様式第2号) | |
2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し | 個人事業主の場合は提出不要です。 |
3 法人事業概況説明書の写し | 個人事業主の場合は別に定めます。 |
4 株主等報告書(別紙1-2) PDF [PDFファイル/130KB] Word [Wordファイル/21KB] | 個人事業主の場合は提出不要です。 |
5 振込先確認書類(通帳等)の写し | |
6 申請施設において、令和5年10月1日以前から特別高圧電力で契約していたことが確認できる書類 | 詳細は募集要項をご確認ください。 |
【テナント事業者のみ】 特別高圧電力契約証明書(第2期支援金)(別紙2-2) |
※ 大阪府特別高圧電力契約者等支援金(第1期)を受給されている事業者で変更がない場合は、提出不要です。
※ 必要書類を準備できない場合等については、その理由等を理由書PDF [PDFファイル/88KB] Word [Wordファイル/24KB]に記載の上、提出してください。
⇒ いずれも資料をデータ化しておいてください。スマートフォンなどで撮影した画像でも可能ですが、内容が判別できる鮮明なものを提出してください。
本支援金に関する、よくあるご質問と回答を掲載しています。以下の資料をご覧ください。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課 ものづくり振興グループ
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