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学校法人の設置等に関する諸手続き
案内番号:0000-3712
学校法人は、私立学校の設置を目的として、私立学校法に定めるところにより設立される法人のことです。公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的しくみが設けられています。
学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、法令で定める手続に従い、所轄庁(下表参照)の認可を受けなければなりません。
なお、設立後においても、一定の事項については認可を受けなければならない事項や届出を行わなければならない事項があります。
また、私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人(準学校法人)についても、同様です。
区分 | 所轄庁 |
私立大学や私立高等専門学校の設置を目的とする学校法人 | 文部科学大臣 |
上記以外の私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)の設置のみを目的とする学校法人 | 都道府県知事 |
私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人(準学校法人) | 都道府県知事 |
問合せ窓口
大阪府教育庁 私学課
住所 540-8570 大阪府大阪市中央区大手前3-1-43 新別館南館10階
(1) 小学校・中学校・高等学校等の設置を目的とする学校法人について
小中高振興グループ
電話番号 06-6210-9274
FAX番号 06-6210-9276
(2) 幼稚園の設置を目的とする学校法人について(ただし、(1)は除く)
幼稚園振興グループ
電話番号 06-6210-9273
FAX番号 06-6210-9276
(3) 専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人(準学校法人)について
総務・専各振興グループ(専各振興担当)
電話番号 06-6210-9272
FAX番号 06-6210-9276