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総量規制に係る改善計画書、改善措置報告書
案内番号:0002-4457
実施内容
水質汚濁防止法では、日平均排水量が50立米以上の事業場に対し総量規制が規定されており、同法第12条の2に総量規制基準の遵守が規定されています。
また、水質汚濁防止法第22条に基づき、大阪府から排水規制基準(総量規制)が適用されている事業場に対し、立入検査及び採水検査を実施する場合があります。採水検査の結果、排水規制基準を超過した場合等には、期限を設けて「改善措置報告書」の提出を求めています。
また、期限内に改善措置を講ずることが困難である場合には、まず「改善計画書」を提出していただき、改善措置を講じた後、「改善措置報告書」を提出いただいています。
問合せ窓口
(1)大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ
TEL番号 06-6210-9585
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎21階
(2)泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル3階