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化学物質管理計画書作成(変更)届出
案内番号:0000-4860
実施案内
第一種管理化学物質の排出量等の届出を行った事業者のうち、常時使用される従業員数が50人以上の事業所を府内にもつ事業者が対象です。
常時使用される従業員数が50人以上の事業所ごとに、届出要件に該当した日から6か月以内に届け出る必要があります。
化学物質管理計画書を変更した場合は、変更した日から3か月以内に届け出る必要があります。
事業所の所在市町村により届出先が異なります。詳しくは下記の参考リンク「化管法及び府条例に基づく届出の連絡先等」を御覧ください。
問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
大阪府化学物質管理制度(届出のページ)
化管法及び府条例に基づく届出の連絡先等