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許可揚水設備承継申請
案内番号:0000-0352
申請案内
大阪府条例法により地下水の採取許可を受けた者(以下「採取者」といいます。)から許可揚水設備を譲り受ける、又は借り受けることで地下水を採取する者は、その許可揚水設備に係る採取者の地位を承継します。
また、採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)が行われた場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継します。
採取者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出る必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
許可揚水設備承継届出書 (Wordファイル、18KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
電子申請
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。
※電子申請は、令和5年3月27日から新しいシステムに移行しています。
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
地下水の採取者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階