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更新日:2026年6月1日

ページID:81634

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覚醒剤施用機関指定申請

案内番号:0002-1000

申請案内

治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所が、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、指定を受けなければならない
国の開設する病院、診療所は厚生労働大臣と主務大臣が協議のうえ指定する(申請の必要はありません)

申請に必要なもの

・申請書 1通
・手数料 3,900円

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

覚醒剤施用機関指定申請書・記載要領 (Pdfファイル、51KB)

費用の支払方法

現金、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

精神科若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であって、診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるもの

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

審査基準及び標準作業時間

覚醒剤施用機関等の指定

申請案内のリンク

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