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更新日:2026年6月1日

ページID:81532

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毒物劇物販売業登録更新申請

案内番号:0000-3770

申請案内

毒物劇物販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。(法第4条第4項)
毒物劇物販売業の登録更新は、登録の日から起算して6年を経過した日の1ヶ月前までに行うこと。(施行規則第4条第2項)

申請に必要なもの

○毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録更新申請書
○登録票(原本)
○手数料 6,400円
詳細については、記載要領を参照ください。

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

毒物劇物販売業登録更新申請書 (Wordファイル、30KB)
記載要領(毒物劇物販売業登録更新申請)(PDF:91KB)
紛失理由書 (Wordファイル、28KB)

費用の支払方法

現金、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)

申請の方法

窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

店舗所在地を管轄する大阪府保健所薬事課(※店舗が政令指定都市または中核市に所在する場合は、各市が申請窓口になります。)
詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。

参考リンク

茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について

申請案内のリンク

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